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パソコンの修理屋さん相談屋さんをやってます。
お客さんが家(事務所)にきた時に食事を食べさせてあげました。
かなり長い昔からの友達に友達に「食事が出来るパソコン屋さんだよね!」と、言ったら
冗談でですが「保健所に言っちゃウゾ」と言われました。
勿論、例外的にお菓子などを出すのはいいと思ってますが、実際どこまで「行きすぎると」
ヤバイでしようか?

よろしくお願いします。

●質問者: SE**.M
●カテゴリ:ビジネス・経営 グルメ・料理
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 4/4件

▽最新の回答へ

1 ● みやど
●25ポイント

たまたま古い友達が来たから食事を出しただけなら許可は不要ですが、一般客にも出すつもりであれば許可が必要と考えられます。こちらの「業として」の部分をファイル内検索してみましょう。そのあたり、解釈上問題がありますが、色々な法令に出てくることです。
http://www.pref.okayama.jp/hoken/seiei/foodsafety/tuuchi/h190328-749j.pdf

ただし、食品なら何でも営業許可が必要というわけではありません。
http://www.ito-gyousei.com/gyomu/insyokuten.html


みやどさんのコメント
単純に「無償なら可」というわけではありません。 >> 食品衛生法 第五条 販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含む。以下同じ。)の用に供する食品又は添加物の採取、製造、加工、使用、調理、貯蔵、運搬、陳列及び授受は、清潔で衛生的に行われなければならない。 第四条 ○7 この法律で営業とは、業として、食品若しくは添加物を採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、若しくは販売すること又は器具若しくは容器包装を製造し、輸入し、若しくは販売することをいう。ただし、農業及び水産業における食品の採取業は、これを含まない。 << ここで「業として」というのは報酬を得なくとも業とはなり得ると解されています。 http://okagawa-office.blogspot.com/2014/06/blog-post_23.html 「事業」も必ずしも報酬を得ることを意味しないので注意しましょう。 >> 第三条 食品等事業者(食品若しくは添加物を採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、若しくは販売すること若しくは器具若しくは容器包装を製造し、輸入し、若しくは販売することを営む人若しくは法人又は学校、病院その他の施設において継続的に不特定若しくは多数の者に食品を供与する人若しくは法人をいう。以下同じ。)は、その採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、販売し、不特定若しくは多数の者に授与し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装(以下「販売食品等」という。)について、自らの責任においてそれらの安全性を確保するため、販売食品等の安全性の確保に係る知識及び技術の習得、販売食品等の原材料の安全性の確保、販売食品等の自主検査の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 ○2以下略 << なお、地方によって異なることはあり得ます。 >> 第五十一条 都道府県は、飲食店営業その他公衆衛生に与える影響が著しい営業(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第二条第五号に規定する食鳥処理の事業を除く。)であつて、政令で定めるものの施設につき、条例で、業種別に、公衆衛生の見地から必要な基準を定めなければならない。 第五十二条 前条に規定する営業を営もうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ○2 前項の場合において、都道府県知事は、その営業の施設が前条の規定による基準に合うと認めるときは、許可をしなければならない。ただし、同条に規定する営業を営もうとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を与えないことができる。 一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 二 第五十四条から第五十六条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者 三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの ○3 都道府県知事は、第一項の許可に五年を下らない有効期間その他の必要な条件を付けることができる。 <<

みやどさんのコメント
保健所に問い合わせればいいのですが、自分でまっすぐ問い合わせるのがいやなら、食品営業に詳しい行政書士に相談しましょう。 「食品 行政書士 (そちらの地名)」で検索しましょう。

2 ● adlib
●25ポイント


主客の心得 ? ひるどき、めしどき、じぶんどき ?

事務所や作業場や店舗では、商品や資料を汚さないため、原則として
湯茶のもてなしはせず、“じぶんどき”に来る客は、陰口を叩かれます。
まれに親しい顧客や友人知人を、近くの飲食店に誘うことはあります。

http://d.hatena.ne.jp/adlib/20051228 ぶぶづけお上がりやすか?
京の不作法 ? 誤解と誇張と偏見 ?
http://q.hatena.ne.jp/1155092147/31843/#i31911(20060809 17:24:15)

さはさりながら、世相が変化すれば、PC機器のインストラクターを
自宅に招くことになりました(過去三十年間、延べ十数人)。あるとき、
一件落着して雑談がはずみ、ながく帰ってくれないケースが生じました。

何度か「代金は払いましたね」と確かめ「はい受取りました」と答え
るのに(今もって納得できませんが)ようやく深夜に帰ってくれました。
(わたしの方針で、湯茶は出しますが、客人の食事は出前を取ります)

♀緒方 夕佳 市会議員 19750801 熊本 /[2015-] 東京外語大学卆
https://chanare.com/archives/7027 子連れ、のど飴答弁
https://www.2nn.jp/search/?q=%E7%B7%92%E6%96%B9%E5%A4%95%E4%BD%B3&e=


SE**.Mさんのコメント
すいません、なんとなくわかるんですが『ぶぶずけ」で、「じぶんどき」の定義がわからないです。辞書に載ってません。(三省堂中版)

みやどさんのコメント
そんなの、検索すれば分かりますが、いずれにせよ法的にどうなのかとは関係ありません。

3 ● Asayuri
●25ポイント


親しい人や 見知らぬ人を お客として

営利目的で 食事の費用を 材料費 調理手間代 光熱費

粗利を含めて 請求するようになるときでしょう

避難所で炊き出しをする場合
http://npokumamoto.com/takidashi_faq.pdf




SE**.Mさんのコメント
ということは、「営利目的」の解釈ですよね?結局「解釈」なんですよねぇ。。。

みやどさんのコメント
上のコメントに書きましたが、単純に「無償なら可」というわけではありません。

Asayuriさんのコメント
仕事の事務所へ来訪した親しいお客さんへ偶発的に提供する食事は 訪ねてきた親戚に食事を提供するときと同じではないかと思います 不特定多数の人への福祉目的の食事提供行為については 保健所へ届け出が必要です

4 ● miharaseihyou
●25ポイント

食品衛生法の許可申請は事業として、つまりお金を取って飲食を提供する場合に必要です。
しかし、無料で振る舞う分には申請は不要です。
文化祭で屋台をやるときでも申請は必要ですが、お金を取らずに提供する場合、例えば餅撒きとか、お接待とか、では不要です。


SE**.Mさんのコメント
わかりやすい!「接待」という「解釈」にすればいいんですね

みやどさんのコメント
上のコメントに書きましたが、単純に「無償なら可」というわけではありません。

miharaseihyouさんのコメント
MIYADOさんが言う厳密な法解釈は営業として常にやっている場合に、例えば同業他社からの告発を受けて初めて問題になるのであって、このような場合には不要です。

みやどさんのコメント
それは反復継続する気がないから不要と考えられるのであって、「5万円以上お買い上げの方に食事無料サービス」のような広告を掲げれば無料だから可では済みません。

miharaseihyouさんのコメント
広告出したりって、そういうのは営業行為です。 継続して営業の一部としての案件と、偶発的な提供とを混同されるのは本末転倒です。 MIYADOさんは厳密な法解釈を追求しようとするあまり、拡大解釈や恣意的な解釈をされることが多い。

みやどさんのコメント
混同していませんが。この場合は不要と考えられることは認めています。ただしその論拠が無償だからではないと言いたいだけです。

みやどさんのコメント
まあ、食品の場合は無償なのに事業者と解釈されるのはレアケースかもしれませんが、その手のものは色々な法律にあって、レアケースで済まないと思われる代表的な例として個人情報保護法があります。 個人情報保護委員会のパンフレットより >> 取り扱う個人情報の数に関わらず、例えば、紙やデータで名簿 を管理されている事業者は、すべて「個人情報取扱事業者」となり、 法の対象になります。 「事業者」には、法人に限らず、マンションの管理組合、NPO 法人、自治会や同窓会などの非営利組織も含まれます。 << https://www.ppc.go.jp/files/pdf/kojinjouhou_handbook.pdf

みやどさんのコメント
なお「5,000人」制限は廃止されました。

質問者から

中間まとめ
キーワードは「営利目的」「解釈」「せったい」「ぶぶずけ」「じぶんどき」だと思いました。。地方によっても異なるかもしれませんね。もう少し聞いてみたいです!ありがとうございます


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