たまたま古い友達が来たから食事を出しただけなら許可は不要ですが、一般客にも出すつもりであれば許可が必要と考えられます。こちらの「業として」の部分をファイル内検索してみましょう。そのあたり、解釈上問題がありますが、色々な法令に出てくることです。
http://www.pref.okayama.jp/hoken/seiei/foodsafety/tuuchi/h190328-749j.pdf
ただし、食品なら何でも営業許可が必要というわけではありません。
http://www.ito-gyousei.com/gyomu/insyokuten.html
主客の心得 ? ひるどき、めしどき、じぶんどき ?
事務所や作業場や店舗では、商品や資料を汚さないため、原則として
湯茶のもてなしはせず、“じぶんどき”に来る客は、陰口を叩かれます。
まれに親しい顧客や友人知人を、近くの飲食店に誘うことはあります。
http://d.hatena.ne.jp/adlib/20051228 ぶぶづけお上がりやすか?
京の不作法 ? 誤解と誇張と偏見 ?
http://q.hatena.ne.jp/1155092147/31843/#i31911(20060809 17:24:15)
さはさりながら、世相が変化すれば、PC機器のインストラクターを
自宅に招くことになりました(過去三十年間、延べ十数人)。あるとき、
一件落着して雑談がはずみ、ながく帰ってくれないケースが生じました。
何度か「代金は払いましたね」と確かめ「はい受取りました」と答え
るのに(今もって納得できませんが)ようやく深夜に帰ってくれました。
(わたしの方針で、湯茶は出しますが、客人の食事は出前を取ります)
♀緒方 夕佳 市会議員 19750801 熊本 /[2015-] 東京外語大学卆
https://chanare.com/archives/7027 子連れ、のど飴答弁
https://www.2nn.jp/search/?q=%E7%B7%92%E6%96%B9%E5%A4%95%E4%BD%B3&e=
親しい人や 見知らぬ人を お客として
営利目的で 食事の費用を 材料費 調理手間代 光熱費
粗利を含めて 請求するようになるときでしょう
避難所で炊き出しをする場合
http://npokumamoto.com/takidashi_faq.pdf
食品衛生法の許可申請は事業として、つまりお金を取って飲食を提供する場合に必要です。
しかし、無料で振る舞う分には申請は不要です。
文化祭で屋台をやるときでも申請は必要ですが、お金を取らずに提供する場合、例えば餅撒きとか、お接待とか、では不要です。
中間まとめ
キーワードは「営利目的」「解釈」「せったい」「ぶぶずけ」「じぶんどき」だと思いました。。地方によっても異なるかもしれませんね。もう少し聞いてみたいです!ありがとうございます