天皇の子、天皇の孫、天皇の曾孫、天皇の玄孫の場合に、称号(×宮)と命名の儀で付く、のでしょうか。これは明治以降のルールなのでしょうか。
また、天皇の位が、ある天皇の第二子に移った場合、その時点で第二子の、子、孫、曾孫、玄孫に、称号を、いそぎ、付けるのでしょうか(すでに、嫁いでしまった内親王は、除く?)。
皇族のうち、宮家の当主と、天皇の子や皇太子の子が「宮」の付く称号で呼ばれます。
宮家に所属していても当主でなかったら「○○宮」とは呼ばれません。
生まれながらに宮の称号の場合も、途中から宮の称号になる場合もあります。