人力検索はてな
モバイル版を表示しています。PC版はこちら
i-mobile

食品表示の根拠法が変わって現在経過措置中ということを知らない方は、回答をご遠慮願います。

食品表示ウォッチャーの根拠法(食品表示そのものの根拠法ではありません)はどこにあるのでしょうか。それから、国(地方公共団体でなく)の食品表示ウォッチャーは現在は廃止されたのでしょうか。

●質問者: みやど
●カテゴリ:政治・社会 グルメ・料理
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 1/1件

▽最新の回答へ

1 ● Asayuri
●100ポイント ベストアンサー


食品表示ウォッチャーは 法令上の位置づけは無く

一般消費者に委託する国の予算事業として

平成23年度まで行っていた

食品表示に係る疑義情報については 従前から

国及び地方自治体は「 食品表示110番 」として受け付けている


農林水産省 消費・安全局 消費者行政・食育課 食品表示・規格監視室

疑義情報専用メールアドレス shokuhin_hyouji@maff.go.jp

TEL:03-3502-8111(内線:4487) 03-3502-5728(直通)





























みやどさんのコメント
ですから、冒頭で注意したのですが。 前半はこちらからの引用ですね。 https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E8%BE%B2%E6%9E%97%E7%89%A9%E8%B3%87%E3%81%AE%E8%A6%8F%E6%A0%BC%E5%8C%96%E7%AD%89%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B そこにちゃんと「飲食料品以外」と書いてありますね。要するに食品表示そのものの根拠法が食品表示法(実際は新旧共に委任立法)に変わったわけです。根拠法を訊いているのですから、条文を確かめましょう。

みやどさんのコメント
情報源はどちらでしょうか。

みやどさんのコメント
すみません、情報提供先でなく情報源ですが。 “疑義情報専用メールアドレス”(””はつけたまま)で検索しても1つもかかりませんし、 shokuhin_hyouji@maff.go.jp は確かにありますが、平成30年8月1日現在の情報では 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の 伝達に関する法律 第9条第2項 消費・安全局 消費者行政・食育課 shokuhin_hyouji@maff.go.jp http://www.maff.go.jp/j/apply/nal/attach/pdf/index-2.pdf となっています。平成29年12月1日現在だと 農林物資の規格化等に関する法律 第19条の2、第19条の16 消費・安全局 消費者行政・食育課 shokuhin_hyouji@maff.go.jp http://www.maff.go.jp/j/apply/nal/pdf/121101_list.pdf もありますが。 古いパンフレットか何かでしょうか。

みやどさんのコメント
上のメールアドレスに問い合わせて、回答の最初の5行のとおり(ただし敬体)の返事が来ました。 ありがとうございました。
関連質問

●質問をもっと探す●



0.人力検索はてなトップ
8.このページを友達に紹介
9.このページの先頭へ
対応機種一覧
お問い合わせ
ヘルプ/お知らせ
ログイン
無料ユーザー登録
はてなトップ