できますが、原状回復費用は引かれるはずです。下手をするとかえって更に請求されてしまいます。
退去時に、特に自己責任となるような損傷がなければ全額返還請求できると思います。
通常使用における損耗は回復義務は無い。ただ、不動産会社が難癖付けてくる可能性はある。
また、時効はどうなのかな?短期債権で2年になるなら、この7月で切れてしまう。
みやど さん
seble さん
ご回答有難うございます。
入居の際、「床が埃まみれ、明らかな人の足跡が残っている」、「障子が破れている」といった事があったので苦情を言ったら「新築物件の扱いと勘違いし準備しなかった」(築20年以上の物件なのに!)と仰天の言い訳をされたり、おまけに誤った住所を伝えられてえらい迷惑したので、むしろ金額的なものより気持ち的に納得できない状況です。敷金額に相当する費用を自己負担してでも取り戻したいくらいです。
まあ、返却チェックシートやら返金申請しわすれていた私自身も情けないくらい間抜けなのですが。
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Asayuri ●400ポイント ベストアンサー |
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html
経年変化 通常の使用による損耗等の 修繕費用は
賃料に含まれるものとされています
ですから 普通の 汚れ 劣化 損耗は 敷金を返金しない理由にはなりません
敷金の返還請求権の消滅時効については 一般的に債権の消滅時効は10年です
しかし 敷金の返還請求権の消滅時効について
借主が 個人事業者や 法人の場合は
商法の適用があり5年間となります( 商法522条 )
家主( 賃貸人・大家 )が事業者の場合で借主が個人の場合は
個人( 敷金返還 )の請求権は商行為でなく10年という考え方もあります
みやど さん
seble さん
Asayuri さん
ご回答いただき有難うございました。
物件オーナーは個人なのですが、その仲介不動産会社が無茶苦茶というか、当時近所にその不動産会社を介して同じように賃貸契約をしていた人達が、「あそこの不動産会社は退去の際、たいてい揉めるんだよね」と言っていました。
私個人で賃貸火災保険に加入する際に、建築方式等により保険料が変わるので、問い合わせてところ「それはあなたの問題でしょう。調べるのが面倒なので自分で解決してください」的なことも言われたし。不快な思いばかりです。
会うと不快な思いをするので嫌なのですが、泣き寝入りはしたくないので直接会社に訪問して交渉してみます。事前電話すると「退去チェックシート」に手を加えられたり、色々と準備されそうなので。
情報・勇気を有難うございました。