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「順養子」を聞いて、質問したくなりました。江戸時代に使われた表現のようです。この意味は、弟が兄の養子になることを言うとのことでした。これは跡取りになることを前提とした場合に限って使うことばなのでしょうか。逆にいうと、

<その1>兄に実子(男児が一人、二人)いる場合に、弟が養子になっても、「順養子」とは呼ばないのでしょうか。
<その2>弟が二人いて、その二人ともが、長男の養子になる場合は、弟のうちの一人が、「順養子」と呼ばれるけども、もうひとりの弟は、ただの「養子」ということでしょうか。

以上のとおりです。宜しくお願いします

●質問者: 匿名質問者
●カテゴリ:芸術・文化・歴史
○ 状態 :キャンセル
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