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自転車保険が話題です。そこで質問が湧きました。

【?】自転車で転んだ場合、医者に行ったりして、健康保険は使えるのでしょうか。自分で、転んだ場合です。
そのほか、電柱にぶつかったり、塀にぶつかったりした場合です。

【?】クルマとぶつかった場合は、健康保険は使えなさそうな気がします。
?止まっているクルマにぶつかった場合、?道路を走っていてクルマとぶつかった場合、?自転車に乗って止まっていた時にクルマにぶつけられた場合、など思い浮かびます。なんとなく健康保険は使えない気がします。しかし、?の場合は健康保険も使えるのかもしれないです。?と?は対象外な気がします。でも、?と?でも、相手のクルマがそのまま走り去ってしまう事もあります。
いままで考えたことありませんでした。
宜しくお願いします。

*****
追記:事故証明を貰うべきか否かということもあるかもしれません。

●質問者: 匿名質問者
●カテゴリ:グルメ・料理
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 4/4件

▽最新の回答へ

1 ● 匿名回答1号

?、?
いずれのケースでもまずは健康保険で医療機関にかかるのが普通です
健康保険を使わなくても医療機関を利用できますが
その場合は医療費を全額支払う必要があります

自転車保険はそれとは別物で
支払った医療費が後から補填されるものだと思いますけれども
(医療保険なんかと一緒で)

私の場合は火災保険のオプションで生活全般の保証がついてるものに入っていて
自転車はそのオプションの中に含まれてますけれどもね


匿名質問者さんのコメント
ありがとうございました。 ********** 【?】??は、厳密には、警察から事故証明を貰うのかもしれないと感じました。 【?】?は、やはり、厳密には、警察から事故証明を貰わないといけないと感じました。 ************ >自転車保険はそれとは別物で 自分が怪我した場合の医療費のことをおっしゃっている のでしょうか。たしかに、そんな気もします。 健康保険で治療を受けるか、相手の負担 (損保の保険かもしれないし、相手の財布かもしれない) で治療を受けるか、どちらにしても、 あとから、自分の自転車保険から保険金が下りるのかも しれないですね。 自転車保険での保険金が、 保険事故の種別で定額で決まっているのであれば、 そのような形がすっきりします。 実際の損害額負担額を填補するタイプの保険金だとすると、 謎が残ります。

2 ● 匿名回答2号

?の場合は状況次第で、自損は別ですが、相手方に責任がある場合は第三者障害と呼び、基本的には自身の健保は使えません。あくまで相手方が補償すべき事なので、相手方の何らかの保険等を使う事になります。
ただ、最初は健保で医者にかかる事はできます。後に健保側が相手方へ請求するというような形になる場合が多いです。

自転車保険は健保とは直接の関係はありません。それ単独で、補償範囲であれば出ます。


匿名質問者さんのコメント
どうもありがとうございます。「第三者障害」というのですね。「第三者傷害」とか「第三者行為災害」と同じような概念かなと理解しました。専門的なキーワードは助かります。ありがとうございました。 >相手方に責任がある場合は第三者障害と呼び、 >基本的には自身の健保は使えません。 >あくまで相手方が補償すべき事なので、 >相手方の何らかの保険等を使う事になります。 実際には、 (?)相手が病院には附いてこなかったり (急いでいるとか言って、名刺だけ置いて、去った)、 (?)病院での会計の時点では、相手との間で、 責任割合(過失割合)に合意ができなかったり、 などという事態があると思いました。 (?)過失割合に合意があっても、 それを病院での支払処理にどういう風に反映させるか、 わからないだろうなぁ、 とも思いました。 ★とりあえず、自分の健康保険で払うんだろうと思いましたが、 病院側が難色を示さないか、すごく気になりました。

匿名質問者さんのコメント
>自転車保険は健保とは直接の関係はありません。 >それ単独で、補償範囲であれば出ます。 ありがとうございます。この保険が、実損補填なのか、 補償範囲に該当する保険事故に対し、定額で支給されるのか、 よく確認したいと思います。 実損補償の場合、何が実損額かについて、 疎明資料が必要になるかもしれませんゆえ。

匿名回答2号さんのコメント
誤字です。失礼をば。 裁判ではないので、当人の申告と怪我の状態を見る事で判断できると思います。 過失割合を問題にされるとは思いません。全額が第三者傷害として扱われると思います。健保負担分の7割を相手(保険会社)へ請求する形になるかと。

匿名質問者さんのコメント
第三者傷害という整理ですね。ありがとうございます。 >裁判ではないので、「当人の申告」と「怪我の状態を見る事」で >判断できると思います。 そうですね。お医者様が、判断してくれるのだろうと思いました。 その時、加害の人が3割をすんなり払ってくれれば、 と思いました。病院についてくるような加害者は、 良心的な人だと思います。 仮に、加害者が納得しない場合、 病院は「あなたが加害者です」と言うとか、 そういった面倒なことには、関わってはくれないでしょうから、 そういう場合についてどうしたらいいかは、 小中学校の授業であつかってくれると、 また、自動車免許更新の講義であつかってくれると、 良いと思いました。 加害の人がすでに不在、最初から逃走している、などの 場合、自分が3割を負担することになると思いました。 こればっかりは仕方ないと思います。 意識を失い、第三者が119番をして、おかげで、 救急車で病院に担ぎ込まれた場合もあると思います。 3割7割を言っている場合ではないと感じます。

3 ● 匿名回答3号

Iは問題なく使えます。
IIは一応は使えますが、相手側に原因があればチクる義務があることになっています。そしてチクりに基づいて社会保険から加害者に請求という形になります。これは交通事故に限りませんが、実際上、死文化しています。もっとも、交通事故の場合は余り死文化してはいないようですが。河野太郎現外務大臣がSNSで改廃でなく厳守を主張したので、私が報復の危険をコメントしたら追い出されました。


匿名質問者さんのコメント
どうも有難うございます。 健康保険で支払った後に、保険組合へ(協会けんぽ)へ、連絡するということなのですね。 「前以て、連絡すべきだ」と怒られそうな気もしましたが、 後からでも良いのですね(注1)。 相手の連絡先などがわからないと、大変困ると思いました。 ウソの連絡先を知らされているケースもあれば、 連絡も教えずにいなくなるということもありますので。 (注1)実際、土曜日や日曜日や、深夜や早朝ですと、 前以て、連絡するなんて不可能ではあります。

匿名回答3号さんのコメント
後でもかまわないことは確かです。でないと緊急の場合に困ります。ただし、とりわけ国保の場合は条文上は「直ちに」となっています。もっとも実態はむしろ国保の場合こそが死文のようですが。交通事故なら報復の危険は小さいのですが、故意犯の場合は死文化しているとはいえ本当は恐ろしい制度であって、私はあちこちで改廃を主張しております。

匿名質問者さんのコメント
おっしゃるとおりだと思いました。 国保は、ルールが法令で規定されている(?)ですね。実態上、死文化していても、法令の条文で「直ちに」と書いてあると、気になります。改廃してもらわないと困ると、自分も感じました。国保ですと、自営の方を中心とした制度かと思います。それと同時に、高齢者も、たしか国保になっていたと思います。高齢社会がますます進んでいるのに拙いなと思いました。 私は、「協会けんぽ」の場合、健康保険組合の場合について、意識してましたけれども、国保は、忘れていました。他に共済組合があるとおもます。これらは、法令ではないですね。公務員(法令の文案を作っている)の共済組合において、後日で良いと明示してあれば、国保もそう変わっていくだろうか、と思いました。

匿名質問者さんのコメント
>あちこちで改廃を主張 どうぞよろしくお願いします。私も、機会があれば、主張したいと思いました。 >本当は恐ろしい制度であって ひき逃げとか、加害者は逃げてしまう場合も多いですし、 故意の人だとすると、特に喧嘩だったりすると(正当防衛しようとすると、たぶん「喧嘩」として扱われそうです)、 ?『直ちに連絡』したところで、 また、?『後日連絡』したところで、 どうやって、保険者側は、加害者に請求するのだろうと思いました。加害者に請求できないなら、「うちの健保、使ってはダメ」ということは、ありえないでほしいと希望しております。

匿名回答3号さんのコメント
国保以外も、根拠法が違うだけです。実際は被害者側の義務は下位法にたらい回し(委任立法)ですが。 直ちに 国民健康保険法施行規則32条の6 遅滞なく 健康保険法施行規則65条他、船員保険法施行規則57条他、生活保護法施行規則22条の2、介護保険法施行規則33条の2、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則46条他、労働者災害補償保険法施行規則22条、地方公務員災害補償法施行規則47条 時期規定なし 国家公務員共済組合法施行規則98条他、地方公務員等共済組合法施行規「程」103条(規「則」とは別個)、国民年金法施行規則31条・39条・60条の2、厚生年金保険法施行規則57条他、私立学校教職員共済法施行規則8条他(警察署長の発行する証明書必要) 規定なし 人事院規則一六―〇(国家公務員災害補償法の下位法) そもそも求償自体がない 児童福祉法施行規則、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則、身体障害者福祉法施行規則、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則、老人福祉法施行規則、雇用保険法施行規則

匿名質問者さんのコメント
ありがとうございます。 (あ)国保、共済、組合健保は、法律で決めているのですね。 (協会けんぽは、協会の総本部が決めるわけでしょう) (い)人事院規則は、規定がない、→なら、どうやって求償するつもりなのだろうと思いました。 (う)求償自体ないものもあるのですね。

匿名回答3号さんのコメント
協会けんぽは健康保険法に基づくものなので、そちらになります。国政で○○法施行規則と称するのは慣例として省令です(○○法施行令は政令)。

4 ● 匿名回答3号

(すみません、書く場所を間違いました。)


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