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火災保険って必要ですか?

母が病気で亡くなりまして、住んでいた分譲の団地の家を引き継ぐことになりました。

そこで、母の入っていた火災保険を引き続き契約するべきかが分かりません。

私は生命保険などは入らない主義で、信用してる保険は

厚生年金保険、健康保険、自動車保険この3つ以外は不要と考えておりました。

以上を踏まえて、アドバイスなど頂ければ幸いです、よろしくお願いいたします。

●質問者: はてなさん
●カテゴリ:経済・金融・保険 生活
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 5/5件

▽最新の回答へ

1 ● みやど
ベストアンサー

隣からもらい火しても、原則として賠償請求できません。

大抵の人は初めて聞くとびっくりしますが、これは火災保険業界では常識です。

https://www.secom-sonpo.co.jp/anshinmyhome/research/048/


はてなさんさんのコメント
お礼をさせて頂きます。ご回答してくださった方ありがとうございました。感謝申し上げます!

2 ● Gleam

火災保険は見積もりを取ると、思っていたより安いことが多いです。

何社か同じ条件で見積もりしてみたらいかがですか。


3 ● miharaseihyou

火災保険は保証金額の割には保険料が安い印象です。

基本的に掛け捨てですが、災害時の保証(屋根が破損したなど)も出ますし、安心料代わりに入られることをお勧めします。

新規でなく引き継ぎだと保険料も割安なことが多いので引き継ぎをお勧めします。

ただし、これは自分がその家に住むことを前提にした話です。

住まない家であれば売却するのがお勧めです。


4 ● Nouble

失火法冒頭には こうあります。

"

〉条文

民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ

〉之ヲ適用セス

〉但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ

〉此ノ限ニ在ラス

"

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%B1%E7%81%AB%E3%83%8E%E8%B2%...

より、

"

"

又、

"

業頁には こうも、

記してあります、

"

〉なお、本法の対象は

〉あくまでも不法行為(民法709条)に

〉基づく損害賠償責任であり、

〉債務不履行に基づく

〉損害賠償責任(民法415条以下)については

〉本法の適用はない。

"

〉したがって、

〉賃貸借契約に基づいて

〉借りたアパートの

〉部屋を失火により

〉燃やしてしまった場合に、

〉借主が貸主に対して

〉原状回復して返還しなければならない

〉とする

〉債務の不履行に

〉基づく賠償責任は、

〉たとえ軽過失であったとしても、

〉免れることはできない。

"

"

詰まり、

"

〉ああ 焼いちゃった、

では 済みません、

"

〉賠償は受けない、

とは、

"

真っ赤な 嘘で、

寧ろ 非常識、

"

罠に 填めようとするような、

発言で、

"

》糾弾されても 当然な、

》レベル、

とすら 思えます、

"

酷いですね。

"

"

貴方が、

"

終身刑に なり得る中、

弁済能力が 失われる中で、

"

何百万、何億と、

賠償請求を 受け得ります。

"

"

売るなら、

"

売り手が 決まった、

後、

切るのも いいでしょうし。

"

"

単単に、

"

何億も 払えて、

刑務所に好んでいきたいのなら、

其の 場合も、

切っても いいと、

思いますが。

"

"

何れでもないなら、

"

責任は 前もって、

見越して、

備えておく べきですよね?

"

で? 切れます?


5 ● minminjp2001

結論を先に言いますと、気にするくらいなら入ったほうがいい、ということになります。


上記みやど氏も指摘していますが、日本には江戸期長屋文化以来の「失火ノ責任ニ関スル法律」という明治時代の法律が未だに生きており、現代人の感覚からはちょっと馴染めないところもあるわけです。そこで現代の住居管理の落とし所としては火災保険というものがバランス装置の一環として機能しているのだと考えたほうがよいです。


また一般にいう火災保険とは原則的に「自分が被害者」の時の自助手段であって、「自分が加害者」の時の弁済手段ではないのですが、例外として火災保険商品の中には後者にも一部支払われるものはあるのでその基本骨格と保険料・補償額を抑えておきます。

一旦、事が起こるや否や、加害者が実質被害者にも成りうるのが火災の性質です(EX.リチウムイオンバッテリーが火を吹く、所在不明朗な外国のガジェット会社に求償もできない)。つまり火災事故は交通事故にも似ているのです(EX.さだまさし作曲「償い」)。質問者さんは自動車任意保険には理解があるようなのでそれと全く同じものとして考えでみては如何でしょうか?


失火法自体様々な派生的現代的問題を孕んでいるのですが、あまり長すぎると質問者さんを混乱させるだけなので、別枠コメント欄を活用することとし、ここで一旦回答を閉じさせていただきます。


はてなさんさんのコメント
とてもご丁寧な回答ありがとうございます。大変勉強になりました。

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