まず、屋外広告物は、都道府県などの条例によって
あるていどの規制が設けられています。
電柱への掲示についてはあまり厳しい規制はありませんが、
一部掲示が禁止される区域もありますから、
注意が必要です。
違反した場合、都道府県などによっては
罰金などが科せられる場合があります。
軽犯罪法では、
「みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札を」
することを禁じています。
無許可の「はり札」は、最悪、拘留及び科料が科されることがあります。
電柱も工作物に該当しますが、電力会社など、
所有者または管理者の許可を得れば、この点はクリアされます。
道路交通法では、第77条2項において、
「道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他
これらに類する工作物を設けようとする者」
は道路使用許可を取るべきことを定めています。
広告物が電柱に密着しているなど、
道路と無関係の場合はこの許可は不要ですが、
そうでない場合は、これを怠った場合、
同法第119条の規定により3月以下の懲役又は
5万円以下の罰金に処せられます。