【現状】
①借用書はあります。
②定期的に連絡を取り合っていて、返す意思があるのは確認しています。
③1万円は返してもらっています。
【知人の状況】
①入退院を繰り返し、現在は無職です。
②収入はどうなっているか分かりませんが、最低限の生活どころか、結構遊ぶ金もあるようです。
③引越しはしていなくて、メールアドレスも変更がなく、個人で運営しているサイトも更新がありますが、3ヶ月向こうから返事がありません。
時間がかかってもいいので、必ず取り戻したいお金です。
弁護士に相談する以外に、私ができる事は何かあるでしょうか。アドバイスください。
*返済を求めることができる時期について
期限を定めていない場合,
債務者(借主)が「返すのはいつまでも待ってもらえる」のではなく,
逆に債権者(貸主)が「いつでも返してくれと請求できる」のです. (民法412条3項)
そのため, 相手が信頼を破壊するような行為をしたかは問題にならず, あなたが証明する必要もありません.
ただし, 金銭消費貸借契約の場合, 借りたお金を手許に置いておくのではなく, なにかの用途に使うことを想定していますから, 返すお金を準備する期間として「相当の期間」を与えることが必要です(民法591条1項).
この「相当の期間」がどのくらいかは, 借りる目的や額にもよりますが, 通常1,2週間くらいでしょう. この件では金額もそれほど大きくはないので, もっと短かいかもしれません.
また, この相当期間がどれくらいかについて, 借主にいま返済できるだけの資力があるかは関係がないものとされています.
*強制的に取り立てる手段について
そこで, 強制的に取りたてるためには,
1. まず, 内容証明郵便を送る
・2週間程度の期限を定めてそれまでに返すよう催告する.
・返さなければ, 法的手段を取ると伝える.
(内容証明にするのは相手方にたしかに催告したことを証明するため)
2. 返済がなければ, 法的手段を取る
・定めた相当期間内に返済がされなければ, 相手は債務の履行遅滞ということになります
http://www.cooling-off.net/tokusoku.html
・強制執行を可能にする手段としては1番の方が書かれた少額訴訟もありますが, 支払督促がさらに簡易・迅速です.
・支払督促は書面審査だけで, 相手方を呼びだすこともなく, 裁判所から督促状を送ってもらえます.
・相手がこれを2週間放置すれば強制執行(物や預金の差押え等)が可能です.
・相手方が異議を申したてれば訴訟に移行します.
・ただ, 相手も事実関係を争う可能性は低そうですから, 督促状のプレッシャーをかけられれば任意に支払ってくれるのではないでしょうか.
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2feecalj.html
1.弁護士に依頼をしたら基本手数料で10万円がかかるので、残債14万円では手取額はないも同然です。相談は30分5,000円ですが、あくまでも相談だけで、問題を解決するには依頼が必要となります。
2.方法としては少額訴訟か、簡易裁判ですね。
3.少額訴訟の場合は、口頭弁論が1回しかないので、事前に必要書類を十分に揃えておかないと、思うような判決が得られません。
4.整理すべき点は、返済期日が設定されているか、相互の信頼関係を破壊するに十分な倫理違反行為が存在するか(豪遊する資金はあるが借入を返済しない、若しくは、先方が指定した返済期日に返済しない)、期限の利益喪失行為は発生していないか、です。
5.一般的に考えて、借主が返済をしないことは不条理手ある、と思えるような事実を立証すれば勝訴します。
6.訴訟で返済命令が出れば、当該謄本を元に強制回収が可能です。→友人関係は崩壊しますが。