住民税の税額で副業がバレるケースがあります。
http://www.soho-web.jp/contents/manual/tax1/index.html#5
副業をしていること自体を知られたのでは元も子もありませんが、自社の社員が副業をしていることを会社が知る方法は、唯一、住民税の金額です。一般的には、サラリーマンの場合、すべての住民税が給与から天引きされる特別徴収ということになっていますので、給料が同じ程度の他の社員よりもあなたの住民税が多かったら、副収入があるということがすぐにわかってしまいます。
しかし、会社給与分の住民税のみが会社に請求され、その他の所得に対する住民税は個人に直接請求されるという普通徴収という制度があり、この制度を利用すれば会社が知ることができるのは、給与所得に対する住民税の金額のみということになります。
この特別徴収と普通徴収は、所得税の確定申告書に、住民税の特別徴収と普通徴収の一方を選ぶ小さな欄がありますので、ここで、必ず普通徴収に丸を付けてください。特別徴収を選択したり、どちらにも印がない場合には、特別徴収の取り扱いとなりますので注意が必要です。
但し普通徴収に応じない自治体もあるようです。
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20041021mk11.htm
まあ、大抵の場合は住民税の税額までチェックしませんし、万が一指摘されても
「不動産や印税、著作権料などの収入です」と言い逃れる方法もあります。
副業に対してシビアな職業でなければ大丈夫ではないでしょうか。