普通の看板を設置してしまうと、
道路交通法にひっかるため、
移動可能な看板(人が持った状態の看板)にしている
と聞いたことがあります。
その根拠になる記事・情報を教えて頂きたいです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8E%E7%AB%8B%E3%81%A6%E7%9C%8...
野立て看板は屋外広告物法に基づいて、屋外広告業の登録を行わないと設置ができないため、専門の業者が多い。また、野立て看板は屋外広告物法や各自治体の条例に基づいて、設置の際には各都道府県知事に許可申請する必要がある。
看板の設置には野外広告物法や都道府県の条例により許可が必要で、許可を得ずに設置することは違法になります。
しかし、人間が歩道上で物を持つことに関して規制する法律は存在しません(通行の妨げにならないことが条件)。
Tシャツやカバンに広告が書いてあっても規制出来ないのと同じです。
持ち物に絵が描いてあるだけとみなされるので大丈夫なのです。