改正案では
第百一条の五 公安委員会は、免許を受けた者が第百三条第一項第一号、第一号の二又は第三号のいずれかに該当するかどうかを調査するため必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、必要な報告を求めることができる。
とありますが、この内閣府令はどんな内容なのでしょうか。
回答には根拠が書いてあるURL(法律などは条文番号まで教えてください)を明記してください。
この質問は
http://q.hatena.ne.jp/1370748114#a1203883 の続きです。
差別とかそういうんじゃありません。
施行規則「案」については、いずれ警察庁のパブコメで公開されるのではないでしょうか。
http://www.npa.go.jp/comment/index.htm
内閣府令は道路交通法が改正されると同時に改正・施行されますので、現段階においては改正されるであろう道路交通法施行令の改正条文はまだ公開されておりません。
(道路交通法が施行される前に、同法施行令の改正条文と改正日が官報に記載されます。)
小さな情報でもいいので回答に書いてくれればポイントを払います。
こういう人権を侵害するような規則が、国民の知らない間に決まってしまうのは、ちょっと信じられません。
ネットやマスコミで差別とか言って精神病のことを真面目に議論しないから、こういうことになっちゃうんじゃないでしょうか。