だわかき回答ポイント 200ptウォッチ 1

道路交通法が改正になりました。公安委員会は免許を持っている人が精神病かどうかを調べることができるようになるのですか。


改正案では

第百一条の五 公安委員会は、免許を受けた者が第百三条第一項第一号、第一号の二又は第三号のいずれかに該当するかどうかを調査するため必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、必要な報告を求めることができる。

とありますが、この内閣府令はどんな内容なのでしょうか。
回答には根拠が書いてあるURL(法律などは条文番号まで教えてください)を明記してください。

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http://q.hatena.ne.jp/1370748114#a1203883 の続きです。
差別とかそういうんじゃありません。

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登録日時
2013-06-09 16:46:45
終了日時
2013-06-16 16:50:03
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道路交通法39内閣府31公安委員会14三条31精神病67URL11376差別170法律1742

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