①民法968条はいつ施行か、わからないのですが、戦前だったら、どういう判決だったろう。
②閣議では、大臣は名前を自筆で書いて、更に花押を押す様ですが、これは無効じゃないならその理由はなんでしょうか。
③「我が国」には、いまや花押の慣行はないとのことですが、慣行習慣は、地方によって、家柄によって実は違うと思います(遺言は家庭のことです)。この件は、沖縄、つまり、琉球王国の領域の話で、更に、琉球王国の上流階級出身の家庭での揉め事の話です。
日本の大名家子孫の家の話だとどうなったかと思いました。
我が国ってなんだろうと改めて感じました。
それに、「慣行」と言いますが、
復帰直後の奄美大島、復帰直後の小笠原諸島、復帰直後の沖縄本島
だったら違うのか、と思った次第です。
ご意見、知りたいと思いました。
http://www.yomiuri.co.jp/national/20160603-OYT1T50061.html
>民法968条は、本人自筆の遺言書には、自筆の署名と押印の両方が必要だと規定している。一、二審判決は、男性がこれまでも花押を使ってきたことや、花押が「認め印よりも偽造は困難」などとして遺言は有効と認めた。一方、第二小法廷は花押が「書く」もので「押す」ものではないことを重視。「重要な文書は署名、押印して完結させる慣行が我が国にはある」と述べ、花押は民法の押印の要件を満たさないと結論づけた。
こういうのは裁判員裁判の方がふさわしいと思う。