南向きに建てたアパートを解体して、戸建て住宅に建て替えようとしています。
すると、裏手隣地の方から解体すると、家が外から丸見えになって不用心。
外から見えないように、塀を設けるよう求められました。
隣地の方の求めに応じなくてはいけないのでしょうか?
解体工事の足場養生に関するウェブページのURLです。
https://blog.kaitai-guide.net/kaitaikouji_youjoseat-17119/
解体工事を行う際に養生を設置するのは、解体業者の義務ではありません。
例えば、解体工事を行う現場から近隣家屋までの距離が極端に離れている場合、
養生シートを設置しなくてもよい場合がありますし、
粉塵飛散の対策として、散水を行うなどしていた場合、
養生を設置していないことが一概に違法行為であるとは言えません。
とのことです。