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平成18年に父親が個人である知人から金銭を借りる際に実家の不動産に対して根抵当権を設定しました。父親には返済能力がないため長男である自分がその知人に返済を行い令和3年に完済したため父親あてに根抵当権を令和3年4月7日付で抹消する旨を記載した合意書と登記申請書の副本を頂きました。そのときに手続をしないままに今年令和6年1月に父親が亡くなり相続が始まったのですが以前に公正証書遺言状を作成しそこに当該不動産をすべて自分が相続するように記載させておりました。今回相続登記を開始するにあたり根抵当権抹消の登記を行っていないことが判明しました。そこで質問なのですが

1.令和3年4月7日付の合意書などで今から抹消登記申請を行うことは可能なのでしょうか?
2.相続登記は並列で行っても問題ないのか抹消登記のあとから行うべきなのか?

以上ご教示お願いいたします。

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登録日時
2024-05-17 20:01:33
終了日時
2024-05-24 20:05:05
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