http://hatena.ne.jp/1056371984
教えてgooという掲示板で私の発言を削除されました。絶対公序良俗に反した投稿ではありません。納得いかないので教えてgooを訴えたいです。どうしたらいいでしょうか?.. - 人力検索はてな
>精神病院に行かれた方が良いですよ。
というのが公序良俗に反してない普通の発言だと思ってらっしゃるのなら
残念ですが掲示板を普通に使うのはおやめになった方が。
ちなみに何て書いたんですか?
僕にはよく判りませんが、
他の発言を削除しようとして間違えてあなたの発言を削除してしまったとか、もしくは、
何かのミスでたまたまあなたの発言が消えてしまっただけではないでしょうか?
このURLはダミーですが、はてなでもよく動作不良が起こりますので。
何度も普通の発言が削除されるのなら、訴えてみましょう。
URLはダミーです。
あなたの発言の一例を挙げていただけない以上、公序良俗に反しているか否か判断いたしかねます。
そして公序良俗というのは「国家社会の秩序と善良の風俗」のことであって、あなたの世界の公序良俗に沿った発言が必ずしも日本国の公序良俗と一致しているとは限りません。ご注意ください。
#それにしてもここは優しい回答者が多いですね
#「gooを訴えたい」という質問に対して「あなたの発言が悪い可能性があるのでやめといた方がいいですよ(意訳)」という回答をなさる方の多いこと・・・。
http://www.hatena.ne.jp/1053283853
掲示板で私の発言が管理人に消されます。法的に抗議したいのですが。教えてgooというHPです。 - 人力検索はてな
同一人物ですか?
第14条(投稿内容の利用権)
3.当社は、必要に応じて、投稿した会員の承諾を得ることなく、保存されている投稿内容の削除、追加または修正を行うことができるものとします。
第16条(禁止事項)
2.前項に該当する投稿がなされたと当社が判断した場合、当社は、投稿した会員その他第三者の承諾を得ることなく、かつその理由を説明することなく削除することができるものとし、また、当該会員の会員資格を削除することができるものとします。
第22条(全般)
2.本規約から生じる又は関連するいかなる訴訟又は訴訟手続きについては東京地方裁判所を第1審の専属管轄裁判所とします。
==========
ということですので株式会社エヌ・ティ・ティエックスは会員の同意を得ることも説明することなく投稿の削除が行えますね。
裁判に訴える場合は東京地方裁判所で行うことになります。
日本弁護士連合会
訴える場合は、まずは弁護士にご相談されることをお勧めします。
利用規約は関係ないでしょ?
違法な契約は無効でしょ?
言論弾圧は日本では違法です。
Yahoo! JAPAN
どういう発言かは知りませんが、言論の自由はあるので、その場でなく自分でWebサイトを用意するなどして反論したり、メールの抗議文をのせたりするといいでしょう。
それはしてます。
応援お願いします。
>利用規約は関係ないでしょ?
あなたはそれに同意して利用しているはずです。
>違法な契約は無効でしょ?
>言論弾圧は日本では違法です。
違法かどうかは管轄裁判所に判断してもらって下さい。
訴訟は一年以内に開始しないと免責だと書いてあります。
第1条(本サービス)
3.当社は、本サービスの利用を希望し、かつ本規約に同意した方(以下「会員」といいます)に対して本サービスを提供します。
第22条(全般)
4.本規約のいずれかの規定が管轄裁判所によって法律に違反していると判断された場合には、かかる規定は、効力のあるその他の残りの条項をもって当社の意向をできる限り反映するように解釈することとします。
5.本規約のいずれかの条項が無効又は実施できないと判断された場合には、それらの条項の有効又は実施できる部分及び本規約の残りの条項は、引き続き有効かつ実施できるものとします。
7.会員は、本サービスから生じる又はそれに関連するいかなる訴訟も、当該訴訟の原因が生じてから一年以内に開始されなければならないことに合意し、当該期間経過後は、そのような訴訟は、永久に提訴できないものとします。
ここの禁止事項に該当していなかったかどうか確認しましょう。それでも納得いかなかったら裁判に訴えましょう。
では、がんばって下さい。
憲法の言論の自由があります。
つまり、憲法の自由に反する利用規約は違法です。
これは常識なのでご了承ください。
http://www.houtal.com/journal/netj/12_21.html
ネットJ「くらしの法律相談」バックナンバー
今のところ書き込み削除関連で訴えるのは「削除してくれなくて」内容関連者が対象のプロバイダ(?)を訴えるというケースはあるようです。
たぶん、表現の自由の侵害(名誉毀損?)という方向で訴えること自体は可能かもしれませんが、勝訴になるかどうかは別問題だとおもわれます。
公序良俗に反していなかったとしても管理者が書き込み内容がふさわしくないと判断したら削除する可能性はあるでしょう。
また、可能ならば教えてgooの管理者に一度問い合わせてみたらいいのではないかと思います。訴えるにはそのあとお金も時間もかかります。
的外れでしたらすみません。
つまり、インターネットの世界は北朝鮮のような言論弾圧が合法と言うことですか?
民法、刑法では?
http://www.hatena.ne.jp/1056371984#
教えてgooという掲示板で私の発言を削除されました。絶対公序良俗に反した投稿ではありません。納得いかないので教えてgooを訴えたいです。どうしたらいいでしょうか?.. - 人力検索はてな
公序良俗に反してるかどうかを決めるのは、掲示板の主催者であるgooであって、あなたでは、ないのでは?
正義が、必ず勝つのは、テレビや映画の中だけですよ。
世の中には、ムカつくことは、いっぱいあります。そのいちいちに、裁判を起していては、どうかと思いますが。
決めるのは法律では?
掲示板の中だけ北朝鮮状態が許されるのでしょうか?
そもそも、憲法の人権規定は、私人間の法律関係に
直接には適用されないというのが最高裁の判例です。
私人間の法律関係では、私法の一般条項の解釈において
憲法の人権規定の趣旨が考慮されうるにとどまります。
今回の件について裁判所による救済を望むであれば、
gooを被告にした慰謝料請求訴訟という民事訴訟になります。
その中で、gooによる削除に違法性があったかどうかを判断するうえで、
憲法が表現の自由を保障していることは判断の一要素になり得ます。
gooによる削除に違法性があったかどうかは、
削除された発言の内容がわからないので判断しかねます。
http://www.cgh.ed.jp/netiquette/rfc1855j.html#1_0
ネチケットガイドライン(RFC1855)日本語版
>つまり、インターネットの世界は北朝鮮のような言論弾圧が合法と言うことですか?
とおっしゃっておられるようですが。
言論弾圧というわけではなく、エチケットというのはあると思うのです。
言論の自由が認められているからといって
なんでも言って(書いて)いいということとはイコールでないと思います。
特に、ネット上は顔が見えないから、何でも書いてしまいがちですが、少し考えをめぐらせてから書くという風にしたらお互いに悪い気持ちはしないと思います。
それで、訴えたいというのが本題ですので
まず、訴えようと思う内容を明確にし
弁護士さんをあたってみて相談してみると良いと思います。
そういう内容専門の弁護士さんはいらっしゃると思うので、勝てるような回答を得られる弁護士さんを探してみてはいかがでしょうか。
ネチケット以前に、普通の発言が削除されるのが正常ですか?
>憲法の言論の自由があります。
>つまり、憲法の自由に反する利用規約は違法です。
>これは常識なのでご了承ください。
いほうかどうか裁判所(さいばんしょ)がかんがえることです。
また、いほうでないならば、そのほうりつがただしいかきめるのも裁判所です。
あなたは、じぶんにはいやなことはぜんぶ相手のせいだ、と思いこんでいませんか?
裁判とかいいだすまえに、まず自分のやったことをよく考えてください。
それから、日本のほうりつやけんぽうのことをよくべんきょうしてさいばんにうったえてください。
私のかいたことのいみがわかりますか?
お子さまむけに、やさしく書いてみたのですが。
不適切なコメントにつき削除しました(はてな)
>つまり、インターネットの世界は北朝鮮のような言論弾圧が合法と言うことですか?
北朝鮮のような国家権力による言論弾圧とgooのような一企業が規約に則って発言を削除したのはまったく別問題です。
wantaさんが書かれているように、ggggoさんが反論できるのであれば、即時言論弾圧とは言えません。例えばgoo側があらゆる手段を使ってgggoさんの反論を抑えようとするなら別です。
gooを訴えたいのであれば、冷静に訴状を検討しないと門前払いされますよ。
http://home.att.ne.jp/banana/ikeda/prg/saiban/syougaku.htm
小額訴訟・小額裁判・小額債権執行・訴状・答弁書・準備書面・横浜・相談・司法書士・裁判書類・差押・強制執行・内容証明
ちなみに今回の内容で本当に訴訟を起こしたいのであれば小額訴訟が適当です。
他の訴訟では訴訟費用が馬鹿になりません。
少額訴訟は確定債権しか訴訟できないでしょ。
>つまり、インターネットの世界は北朝鮮のような言論弾圧が合法と言うことですか?
そうでしょう。自分のサイトの言論をコントロールする権利はサイトの所有者に共通に与えられていると考えていいんじゃないでしょうか。
ようこそボボンハウスへ
とりあえず削除されたことに怒りを覚えられているようですが。
何でも書いてもいいと言われている2ちゃんねるでさえ、削除人の方が不適切だと思われる書き込みを削除することもあります。
ちなみに2ちゃんねるでは削除依頼があった場合に削除人の判断によって書き込みが削除される場合があります。
gooで書かれた内容がどういうものであるかは分かりませんけど、裁判で訴えるのがいいでしょう。
gooに嫌気がさしたならこれを機に別の掲示板に本拠を移すのも手かと。
ただ、そこで同じ発言をして削除されずに残るかどうかは保証しませんが。
2ちゃんねる掲示板へようこそ
双葉ちゃん♪
>少額訴訟は確定債権しか訴訟できないでしょ。
gooを訴えたいから調べてくれと言いながら予断で可能性を否定しているようですね。
小額訴訟には「慰謝料」も含まれます。
もちろん、小額訴訟で慰謝料を勝ち取るのは難しいでしょうが、「相手を訴える」というインパクト(費用対効果)は高いと思いますが。
「言論の自由」ってのは「公権力(国家)からの自由」らしいですね。つまり、あなたが何を言っても自由!というわけじゃないんですね。
ただ単に国家が、例外こそあれ、押さえつけることは出来ないってことでしょう(さすがに人種差別等は良くない)。gooはどう考えたって公権力じゃぁないですよね。
失礼ですが、こんなことでエネルギー使っているのは無駄としか思えません・・・。
MSN Japan
URLはダミーです
決めるのは法律では?>利益追求を主たる目的とする一企業が運営するホームページでの発言を削除する為には、法律に則り判断し、たとえその発言内容が、その企業、株主の不利になる内容でも、合法であれば、削除してはならない。しかも削除した場合は、法律違反である。ということを、質問のひとは、訴えたいとしか考えられない。
北朝鮮状態>そうですね。その状態を北朝鮮状態と呼ぶのであれば、わたしの運営するサイトもそうですし(気に入らなきゃ削除)、結構な数の企業や個人サイトも違法行為で訴えられますね。サイトを編集する権限がサイト管理者ではなく、国家にあるサイト以外は。
結局
自分のサイトの言論をコントロールする権利はサイトの所有者に共通に与えられていると考えていいんじゃないでしょうか。 >じゃないですか
客観的に見て
はてなの回答を見てもすごい公序良俗に反した投稿だと思います
教えてgooでもそれと同じことでしょう
質問&回答 (Q&A) コミュニティ - 教えて!goo
《URLはダミーです》
訴えるのであれば…。
まず、あなたの発言が存在した証拠は必要でしょうね。○○のようなことを書いた、という状況だけでは、弁護士も動きようがないでしょう。「いつ」「どこで」「誰が」云々という情報ですとか、gooに抗議したメール、返事があったのならそのメール、そういうものが必要ですね。←そこであまり過激な抗議をなさっていると、印象がよくない可能性はあります。
訴えるぶんには個人の自由だと思いますので、まずはなさってみるのも一考かと。
その発言(もちろん、あなたの発言だけではなく、前後の経緯も必要ですね)の有為性?を主張すれば、「ごめんなさい」の6文字くらいは謝罪のようなものを得られるかもしれませんね。
まずは弁護士に経緯をきちんとお話できるよう(なにしろ料金高いですから)証拠書類などを揃えること。
行政が無料で法律相談などをしてくれることもありますから、そういったところで聞いてみて、訴える価値があるかどうかを調べるのもいいかもしれません。
表現の自由・営業の自由 その意義と制約
1 表現の自由
1.2 権力的規制からの自由の意味
<ネットワーク社会における基本的人権>
【なお、電気通信審議会答申「グローバルな知的社会の構築に向けて」(1995)は、「情報発信権」・「情報アクセス権」を、人々が世界的な情報通信基盤のメリットを等しく享受できる権利、つまりネットワーク社会における言わば基本的人権として位置づけ、その内容の充実を訴えている。
ネットワークにおいて情報を発信する権利と受信する権利は、基本的人権として憲法が保障する表現の自由の重要な一環として理解されるべきであろう。】
1.3 表現の自由の規制
【憲法が保障する表現の自由も全く無制約というわけではなく、他の人権との関係などから制限を受ける場合がありうる。
インターネット上の表現の自由としての保障の制約が問題となる表現行為として、以下のものがある。
(1)わいせつな表現など
(2)他人のプライバシー・名誉などを侵害する表現
(3)他人の著作権を侵害する表現
(4)差別表現など
(5)営利的言論(広告など)】
7 規制を考える場合に必要な考慮事項
【憲法上の権利についての以上の概観から、ネットワーク上の表現行為は、それが精神的自由に関するものであれば強く保護されるものであり、表現の自由を規制する法令については厳密に憲法に適合するかどうかが判断されなければならないと言えよう。
先に紹介した議論を参考にすると、もし表現の自由を規制しようとするならば、
(1)規制により避けようとしている害悪は、明白に認められるもので、差し迫ったもの(clear and present danger)であるのか、
(2)より多くの言論(more speech)によって解決されるべきでないのか、
(3)規制による萎縮効果(chilling effect)を心配しなくてよいのか、
(4)規制の範囲・方法が必要最小限度であるのか(特に、刑事罰による対処はやむをえないのか)、
(5)事前規制に及ぶ場合は事後規制によっては対処できないのか、
(6)経済的利益のために安易に精神的自由を制限する結果にならないのか
などが細かく検討されるべきであろう。
経済的自由の規制については、精神的自由の場合とは異なるが
、
(1)規制が著しく不合理であることが明白であるといえないか、
(2)規制の必要性・合理性、規制手段が最小必要限度であると認められるか、
(3)立法の必要性・合理性を支える社会的・経済的な事実があるか、
などが検討されるべきであろう。】
(引用において機種依存文字を変更しました)
http://www.ilc.gr.jp/journal/000106/002.html
「ボクシング理論・試論」(2/9)
「ボクシング理論・試論」(2/9)
【東京大学の高橋和之教授が「インターネットと法」(有斐閣・49ページ以下)という書籍の中で、「対抗言論の理論」と称して、概略下記のような論説を展開しておられる。
1 名誉毀損を受けた者に、犠牲を甘受することを要求することが必ずしも不当とは言えない事情として、もう一つ重要な要素は対抗言論(more-speech)の可能性という問題である。
2 人の名誉が言論により毀損されうるとすれば、その回復もある程度まで言論を通じて行うことができる。
3 名誉毀損と表現の自由の調整を考える場合も、この原則が基本的には妥当する。名誉を毀損されたと主張する者は、対抗言論によって名誉の回復をはかればよいのであって、それが可能なら、国家(裁判所)が救済のために介入する必要はない。むしろ、当人達の自由な言論に委ねておく方がよい。
4 但し、一定の前提が必要である。
イ 第1に、……】(以下省略)
Mainichi INTERACTIVE インターネット: ■会員情報開示請求で原告敗訴/名誉棄損成立せずと東京地裁
【難波裁判長は「言論による侵害に対しては言論で対抗するのは表現の自由の基本原理。パソコン通信は必要かつ十分な反論をすることが容易な媒体だ。対抗言論として違法性が阻却されるか否かを検討すべきだ」と述べ、電子会議室での両者の書き込み内容を検討。】
Mainichi INTERACTIVE カヴァーストーリー: ■ネット上の名誉棄損にプロバイダーの責任は? 相次ぐ司法判断、法案作成作業も進行中
■■避けられた?司法判断
【この判決は、電子会議室などの運営・管理責任者に対し、「他人の名誉棄損にあたる発言が書き込まれたことを知った場合、条理上の削除義務がある」との地裁判断を改めて確認した。しかし、どのような場合に削除義務違反が生じるかについては、今ひとつ明白でない。判決要旨では、「(シスオペ)は、削除を相当とすると判断される発言についても、従前のように直ちに削除することはせず、議論の積み重ねにより発言の質を高めるとの考えに従って本件フォラームを運営してきており、このこと自体は、思想について議論することを目的とする本件フォーラムの性質を考慮すると、運営方法として不当なものとすることはできない」としている。「議論によって発言の質を高める」運営方針というのは、ほとんどの電子会議室や掲示板に当てはまるのではないだろうか。】
【ネット上の法律問題に詳しい岡村久道弁護士は、「結局、二つの判決は、『発信者開示を認めるか』『仲介者の責任範囲をどこまで認めるか』という問題について、明確な答えを出していない。しかし、東京地裁判決では、ネット上の名誉棄損については、『パソコン通信は必要かつ十分な反論をすることが容易な媒体だ。対抗言論として違法性が阻却されるか否かを検討すべきだ』という判断を示した。つまり、新聞や雑誌などでの名誉棄損の場合は、個人がこれに反論することは通常極めて困難だが、ネット上では個人が発言できる。対抗言論(英語ではmore speech)、つまり「言い返す」機会が十分あるなら、名誉の回復は自らの言論をもってすべし、という原則を初めて認めたものだ」と評価している。】
「インターネットと法」高橋和之
高橋和之、松井茂記編『インターネットと法』(有斐閣)
抜粋
対抗言論の法理
【名誉毀損を受けた者に、犠牲を甘受することが必ずしも不当とは言えない事情として、もう一つ重要な要素は、対抗言論(more speech)の可能性という問題である。
人の名誉が言論により毀損されうるとすれば、その回復もある程度まで言論を通じて行うことができる。
アメリカではよく、言論(speech)の弊害に対してはさらなる言論(more speech)で対抗するのが原則だ、と言われるが、名誉毀損と表現の自由の調整を考える場合も、この原則が基本的に妥当する。
名誉を毀損されたと主張する者は、対抗言論によって名誉の回復を図ればよいのであって、それが可能なら、国家(裁判所)が救済のために介入する必要はない。むしろ、当人達の自由な言論に委ねておく方がよい。(pp49〜50)】
匿名掲示板と表現の自由について
五.情報発信者としての責任
2.インターネット上の発信者
【上記までに述べてきたように、マス・メディアによって表現の受け手の立場にとらざるをえなかった一般国人が、
インターネットによってやっと取り戻した表現の自由といえます。
すると、インターネット上の表現の発信者の責任を考えるにあたっては、新しい第三の類型ととらえるべきでなくて、
古典的な表現の自由の法理の「思想の自由市場」「対抗言論(言論に対しては言論で対抗する)」などの考え方がよみがえり、
責任問題については、一次的には国や司直が関与すべきでなく、まずは国民同士で解決していく方がよいという方向性が出てきます。】
日弁連のリンク「許可条件」に関するコメント
修正は不十分なものにとどまっている
【しかし、ウェブ上の名誉毀損はまずウェブ上の対抗言論によって回復を図るべきであって、あらかじめ言論を封じることは社会とインターネットとの共存のあり方として健全ではない。】
プロバイダ責任法
ガイドライン
【言論による侵害に対しては,言論で対抗するというのが表現の自由(憲法21 条1 項)の基本原理であるから,申立者が,加害者に対し,十分な反論を行い,それが功を奏した場合は,申立者の社会的評価は低下していないと評価することが可能であるから,このような場合にも,一部の表現を殊更取り出して表現者に対し不法行為責任を認めることは,表現の自由を萎縮させるおそれがあり,相当とはいえない。これを本件各発言がされたパソコン通信についてみるに,フォーラム,パティオヘの参加を許された会員であれば,自由に発言することが可能であるから,申立者が,加害者に対し,必要かつ十分な反論をすることが容易な媒体であると認められる。
*また,申立者が,加害者に対し,相当性を欠く発言をし,それに誘発される形で,加害者が,申立者に対し,問題となる発言をしたような場合には,その発言が,対抗言論として許された範囲内のものと認められる限り,違法性を欠くこともあるというべきである。」と判断した裁判例(東京地裁平成13 年8 月27 日判決・判例集未登載)が参考になる。
*もっとも、論争の中で行われた表現行為であっても、「自己の意見を強調し,反対意見を論駁するについて,必要でもなく,相応しい表現でもない,品性に欠ける言葉を用いて罵る内容」について名誉毀損や侮辱が認められた裁判例もある(東京高裁平成13 年9 月5 日判決・判例集未登載)こともある。】
お尋ねのケースについて具体的な詳細がわかりませんので、詳しく検討することはできませんが、上記の「対抗言論(more speech)の法理」をいかにうまく使えるか、がポイントになると思います。
また、ご指摘の通り、NTT-X(教えてgooの運営会社)の規約が絶対であるとは限らないのが現状といえます。無制約に認められるわけではありません。
「私人間効力」についてですが、「憲法の人権規定の趣旨を私法の一般条項にとりこんで解釈・適用することにより間接的に私人間にも人権規定を適用していくことになります。ただ、間接適用の仕方によっては権利の保障が弱められるということが起こりうるため、緻密な利益衡量が必要とされています」とある通りですし、「事例毎に相対する利益同士を細かく分析することにより結論は異なりますし、どのような事情をどの程度に評価するか、ということによっても結論は異なってくるでしょう」との結論は妥当でしょう。
これについては――、
表現の自由と名誉について論ぜよ(H12年1部第1問)
【3 そこで,表現の自由と名誉権が衝突した場合の調整をいかに解するか問題となるが,私は,このいずれも憲法上の重要な人権であり,一方が他方に優越する関係にないので,等価値的利益衡量によるべきと解する。
もっとも,公共性のある事項についての言論は,その事実の主要部分において真実であるか,真実性を推測させるに足りる相当な合理的根拠に基づき真実と信じた場合,相手方の社会的評価が低下しても,表現の自由の保障の範囲に含まれると考える。
4 表現の自由と名誉権の調整が問題となる場面として,名誉権に基づき出版物の差止めが認められるかが問題となる。
表現の自由の事前抑制は,表現の自由の重要性に鑑み,原則として許されないが,(1)その表現内容が真実でなく,又はそれが専ら公益を図る目的の物でないことが明白であって,(2)被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがあるときは,例外的に差止めが認められると考える(北方ジャーナル事件判決同旨)。】
(引用において機種依存文字を変更しました)
名誉権とインターネット
【また、パソコン通信は書き込まれたユーザー発言の著作権をユーザーに属させず運営者に帰属させたり、運営者にとって都合の悪い発言の一方的削除権を規約としてうたったりで、公共性が必ずしも淘汰されているとはいいがたい。
公共のインフラ電子ネットワークとしては、発言機会の自由、思想、情報の伝達の自由、情報インフラ利用の自由、プライパシーの保護、民主主義の擁護、などが保証されねばならない。】
――などが参考になるかと思います。また「教えてgoo」の公共性も同時に考慮に入れる必要があるでしょう。
以上。ご質問の事案詳細はわかりませんが、多くの運営会社の現状を見れば、おっしゃる通り、削除権の濫用が一般化しつつある現状は否定できませんし、何の通告もせず一方的に削除する風潮が広まりつつあるのは、公共のインフラ電子ネットワークの後退につながりかねない危機感を感じています。どんどん網をかぶせられていくような不気味な感覚とでもいいましょうか。
ただし、コメントに書かれているご発言には全く賛同できない表現がみられましたが……。
参考:
http://www.labornetjp.org/worldnews/korea/lm2000/ws4-1
LM2000 表現の自由のための運営原則
LM2000 表現の自由のための運営原則
はじめに
【問題は、このような露骨な反対意見や悪口に対し、いくつもの団体が無原則に削除のメスを入れているということだ。原則を立てようとする団体もある。だがその原則は、削除のための合理化でしかないようだ。一例として、ある団体の掲示板運営原則(試案)を見ると、掲示板運営原則の最初に 「掲示板利用者等の表現の自由を積極的に保障する」と書かれている。だが、細則のあちこちには「商業的な広告行為をはじめ、公人の私生活侵害及び名誉を傷つける行為などの不回避な事案に対しては、手続きを踏んで削除」するとなっている。一言で表現すれば「表現の自由は最大限保障するものの、不回避な場合削除できる」で終わる。】
【まだどのグループや個人も、明確にその状況を予測して、基準を定めて異論のない規制行為に成功した歴史がないということだ。それは、研究の不足による論理の貧弱さではなく、個人の表現行為が全く同じ事案に対して全く同じ主張をしても、決して全く同じく表現されるわけではないことによる。そこに、最近、われわれのホームページで起きる一連の事件は、知らず知らず個人の表現の自由を侵害する深刻な状況を演出している。】
最後に
【事実、団体のホームページを運営していると相当な混乱がある。時には削除したい文が一つや二つでない。ところが事実意欲がわかなかった。基準を作ってそれを第三者に納得させ、削除する過程がその掲示物を見る困惑よりさらに苦痛だった。ある人は他の人の表現の自由を保護するために、問題がある文は削除しなければならないのではでないかと疑問を投げる。だが、他の人の表現の自由と削除すべき掲示物を作成した人が持つ表現の自由の差がわからない。】
【無削除原則を推奨したいが、いかなる場合にも掲示物を削除できないという結論ではない。ネチズンの表現を繊細に判断できる原則を作る誠意を持っていればといって、かりに原則を作ってもその原則をネチズンと自律的に定めて執行しなければ恣意的に作動される可能性が大きい。もしこのような過程 があれば、私たちにとって削除された掲示物はごく少数ということで、このような討論会は開かれなかっただろう。私たちの表現の自由のためにも、彼らの表現の自由を侵害してはならない。】
http://www.labornetjp.org/worldnews/korea/lm2000/ws4-2
LM2000 掲示板文削除はもうひとつの検閲行為
LM2000 掲示板文削除はもうひとつの検閲行為
名誉権とインターネット
違いますがよく読んでみます。
が、参考になりませんね。
憲法の言論の自由、名誉毀損(投稿者)を参考に教えてくれたらありがたいです。