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URLはダミーです。
答えは「薬の容器代は健康保険の適用外で実費を請求されます」となります。
診断書や紹介状などと同じで健康保険が効かないのです。
因みに容器代を貰う、貰わないは薬局の判断ですので違う調剤薬局で同じ薬を出してもらうと無料の事もあります。
Q.保険が利かないと自費で請求されたのですが、どんなものがあるの?
>3.診療報酬上実費請求が可能なものとして明記されているもの
>ア、在宅医療に係る交通費 イ、薬剤の容器代など
容器代は保険が利かないようです。
ここのページ中ほどに、
>次に、液剤の容器代をとる・とらないの件だが、薬瓶、薬缶等の容器については、「原則として、保険薬局から患者へ貸与する。ただし、患者が希望する場合には患者から実費を徴収して容器を交付しても差し支えないが、患者が当該容器を返還した場合は、当該容器本体部が再使用できるものについては当該実費を返還する(平12.3.17.保険発第28号など)」とされている。従って、もし容器代を徴収するなら、患者の希望を聞いたうえで、「今回、容器代をお預かりしますが、壊さないでちゃんと戻していただければ、その時、代金はお返しいたします」という言葉を添えるべきではないか。
ということのようです。
先の回答のソースです。補足ですのでこの回答のポイントは結構です。
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Q2
病院で、健康保険証と乳幼児医療証を提示したのに、お金を請求されました。何故ですか。
区役所に請求すれば戻ってきますか?
A2
保険診療の対象とならないもの(特定療養費、薬の容器代、差額ベッド代など)は、助成の対象外ですので、自己負担となります。
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容器は薬代に含まれません。
私も、子供が診療を受ける際に乳幼児医療証を使用していますが、容器代は常に請求されております。その際は「容器代は別にいただきます」と言われました。
「殺菌したものを使ってますから」という説明がおかしいのであって、正確には「そもそも容器は薬そのものではないので、医療証は使えません」ということだと思います。
健康保険がきかない健診の場合も医療証は使えませんが、それと同じなのではないですか?
大人が軟膏をもらう場合も、保険がきく薬代と一緒に、容器代を実費で請求されているのではないかと。
回答有難う御座います。容器代が別とのことはよくわかりましたが、わたしは皮膚が弱くて何十年も皮膚科から軟膏をもらってきてますが、容器代を支払ったことは一度もありません。それだけに、この調剤薬局に行って容器代を請求されて驚いたのです。各調剤薬局によって請求するしないは任意なんでしょうね。