金融庁ホームページ
貸金業者は残金一括返済ができない相手には明確な理由を明かさずに自分たちに有利な条件で契約を更新しようとするのもです。
金融庁に相談してみてはいかがでしょうか。
ア 公序良俗違反による無効
Hらは,事件当日午後8時過ぎころ,原告A1宅を訪れ,一人でいた同女に対して,本件貸金30万円を一括で支払うか新たに保証人を追加するように執拗に要求し,要求が通るまでは帰らないと言って午後9時30分ころまで居座り続け,この間警察官が臨場した後も同様の対応を続けた。
この時点では,主債務者であるFは順調に債務の返済を行っており,期限の利益を喪失していなかったのであるから,連帯保証人にすぎない原告A1には本件貸金を一括払する義務も新たに連帯保証人を追加する義務もなかった。にもかかわらず,Hらは同女に義務なきことを長時間にわたり執拗に要求し続けたのである。
そのため,Hらの言動に畏怖しかつ困惑した原告A1は,やむなく娘の原告A2に助けを求め,連帯保証人になって欲しいと懇願するに至った。
原告A2は,原告A1からの依頼をいったんは断ったが,保証人にならなければHらがいつまでも帰らないと聞かされ,また,Iから「保証人になるまで家から帰らない。」,「今どこにいるのか。これからそちらに行く。」などと言われたため,畏怖しかつ困惑した状態でやむなく連帯保証人になることを承諾した。
以上のとおり,本件連帯保証契約は,Hらが原告A1に対して義務なきことを要求し続けたことにより,原告らが畏怖しかつ困惑した結果締結されたものであり,後記のとおり,このHらの行為は犯罪を構成するものでもあるから,公序良俗に違反するものであり,民法90条により無効である。
家に居座る等、少し状況は違いますが…。
普通の金融機関では(銀行など)借り入れの追加や、契約変更、返済の延滞等がない限り、保証人の追加はないようですが、消費者金融等は、違法かどうかは別として、良くあることみたいです。
上のケースでは、民法90条で認められないのは、どちらかというと脅しや暴力の方みたいです。
しかし、帰してもらえない等の行為は明らかに違法ですし、金利等、暴利な様でしたら、保証人の事も含めて、一度弁護士に相談してはどうかと思います。
こちらは民法90条です。
日本弁護士連合会
日本弁護士連合会です。
格差はありますが、相談30分につき5千円の所が多いようです。
苦情窓口です。後、消費者金融110番等は、各県や地域にあるみたいです。
商工会等でも相談窓口があるところがあります。
私は金融業者ですが、この件はおかしいと思います。保証債務は、主たる債務を保証するために存在するものであり、主たる債務に対して附従性および随伴性を有しているので、保証人の異動が主たる債務に影響を及ぼすことは法的に認められる行為とはいえないと思います。連帯債務であっても認められないと思います。
KOR様、私には内容が難しく、直ぐには理解できませんでした。。 もっと簡単な説明だとありがたいです<(_ _)>
Yahoo! JAPAN
URLはダミーです。
おそらく、この金融業者さんは、連帯保証人の借り入れ状況の変動によって、「取りっぱぐれる」リスクを感じたからこのような申し出をしてきたものと思われます。
原則論から言いますね(できるだけ平たい言葉で)。
通常、連帯保証人というのは、通常の保証人と違います。
具体的には、カネの貸し手が借り手から取れないと判断して保証人のもとに押しかけたとき、普通なら、「何で俺から取り立てるんだ! アイツから取れるものとってから言ってくれ」とか言えますよね? ところが、連帯保証は貸し手に対してこの反論を行うことができないシステムなのです(催告の抗弁権がない)。
何でこんな一見、無茶苦茶で理不尽なことができるのかといいますと、(連帯)保証契約と、金銭貸借契約は、あくまでも「別の」契約で、保証契約が貸借契約のおまけではなく、れっきとした別物契約だからです。貸し手と借り手。貸し手と連帯保証人。それぞれに契約が結ばれているのです。もちろん、貸し手と連帯保証人の契約は、貸し手と借り手の契約があってこそなのですが、言うなれば別物です(法律用語で「三面契約」と言います)。事実、自己破産をしても、連帯保証人の債務が消えないというのはよくある話で、原因はこの「三面契約」にあるのです。
さて。今回の場合ですが、最初にも書いたように金融業者は自らのリスクを回避するために、借り手であるあなたにこのような申し出をしてきたものだと思います。
ですが、結論から言うと、金融業者のこんな無茶苦茶な言い分は通りません。
借り手であるあなたが現時点で支払いが遅れたこともなければ、連帯保証人の3人が3人ともある日突然、とんでもない借金持ちになるなんて、常識ではありえませんよね?
それに、エレベータが閉まらないような状態にするなどというのは、異常です。脅迫行為とも解釈可能です。このような形での金融業者の申し入れ方法は、貸金業の規制等に関する法律にも違反しているはずです。登録されているしかるべき金融業者であれば、金融庁の窓口と消費者センターに苦情を申し入れるべきでしょう。
分かりやすい内容でのご回答ありがとうございます。エレベーターの件、貸金業協会へ相談し、業者へも苦情を言いました。そしたら「こちらの質問に対し(保証人や残金一括返済)あなたが答えを出さなかったから」と言われてしまいました。私が勝手に帰ろうとしたから悪いらしいような事を言われてしまいました。こちらの言い分としては「今回分の支払いは終わりました」「現在の保証人に詳細を聞いてきます」「金融庁に相談してきます」「保証人を探してきます」だったのですが、業者は「直ちに回答を!(今すぐ電話で保証人を探すか残金一括返済)」望んでいたのでしょうか。。皆さんの意見を聞きまして、この業者だけでも手を切りたいと考え、任意整理を行うことに決めました。保証人(連帯保証人)も含めて任意整理を行います。いろいろとありがとうございました。
今回の質問内容について、ご回答頂きました金融庁に相談してみます。また、根本的な借金返済の方法は弁護士と相談してみます。ありがとうございました。