http://www.hatena.ne.jp/1072235646
転職に際し、現勤務先を12月末日退職、次の勤務先に1/5入社となる場合の、社会保険等の手続に関する質問です。尚、現勤務先12月給与から、社会保険料2か月分(11月&12月)天.. - 人力検索はてな
URLはダミーです。
結論から言えば1月1日付けで入社に切り替えた方が宜しいと思います。
年金は問題ないですが、健康保険が1月1日から1月4日まで加入していない状態となるので、
その間に病院に行くと10割の負担になります。健康保険は利用する1日前に加入していなければ
ならないために後からその日に加入したことにはできません。
もちろん、その間に病院に絶対行かない。何があっても(交通事故などでも)我慢するというので
あれば加入しなくても特に後から払えといわれることはないと思いますが…何があるか分からないので
加入した状態にしておいた方が良いのは間違いありません。
http://www.inte.co.jp/tenshoku/other/mamechishiki/money/nenzei.h...
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リンク先にもありますが、基本的に転職先の会社が引き継いでくれるので、
個人での手続きは不要です。
転職先の総務部などから、必要な書類を持ってくるよう指示されるはずなので、
それに従っておけば大丈夫です。
念のために、既に天引きされている分も、転職先の総務に伝えておきましょう。
ただし、支払いは、天引きされずに別途請求されることがありますので
こちらも総務に確認しておきましょう。
あと、持ち家の場合は固定資産税がどうなるのかを確認しておいたほうが良いですよ。
サイト見ましたが、やはり、1/1から1/4までの期間に関する、国民健康保険料の有無や、国民年金に関する支払いの有無が不明です。
書かれた通り、転職先が引き継いでくれるのでしょうか?
被保険者期間の計算と種別の変更
(1)被保険者期間の計算
①月を単位とする(日割り計算はしない)。
②被保険者資格の取得日の属する月から、その資格喪失日の属する月の前月までを算入する。
③資格取得日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間に算入します。ただし、その月にさらに資格を取得したときは、あとの資格の期間として1か月に算入します。
④被保険者資格を喪失後、さらにその資格を取得した者は、前後の被保険者期間を合算します。
とあります。
「日割り」というキーワードでリンク先を検索してみてください。
(被保険者期間の計算に必要な知識)
① 資格取得月から資格喪失月までを月単位で計算します。
※月単位ということは、日割り計算しないということです。1日でもあればその月は1月としてカウントします。
② 資格取得月とは、会社に入社した場合は、入社日の属する月のことです。また、国民年金の場合、20歳に到達した日(誕生日の前日)の属する月が資格取得月になります。
資格喪失月とは、会社を退職した場合は、退職日の翌日の属する月の前月のことです。死亡した場合も、死亡した日の翌日の属する月の前月になります。 また、国民年金の場合、60歳に達した日(誕生日の前日)の属する月の前月が資格喪失月になります。
こちらも「日割り」というキーワードでリンク先を検索してみてください。
1/5入社では「1月分の給与が満額出ない」と、と言われることもあるかもしれません。
給与も日割り計算されることがあるみたいです。
有難うございます。一つ目のページの、「種別の変更」で分かりました。
健康保険料について不明ですが、これで終了にします。
1/1から1/4までの国民健康保険料について、個人で支払義務が発生するのでしょうか?