||| 消費者の窓 |||
電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律
第三条 民法第九十五条 ただし書の規定は、消費者が行う電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示について、その電子消費者契約の要素に錯誤があった場合であって、当該錯誤が次のいずれかに該当するときは、適用しない。ただし、当該電子消費者契約の相手方である事業者(その委託を受けた者を含む。以下同じ。)が、当該申込み又はその承諾の意思表示に際して、電磁的方法によりその映像面を介して、その消費者の申込み若しくはその承諾の意思表示を行う意思の有無について確認を求める措置を講じた場合又はその消費者から当該事業者に対して当該措置を講ずる必要がない旨の意思の表明があった場合は、この限りでない。
これでしょうかね。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
Request Rejected
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO095.html
Request Rejected
Webで全てを完了させる場合、おっしゃるとおりになります。Webで手続き後郵送で手続きを完了する場合、その郵送物の中に規約書類が含まれておれば別に同一画面内で表示する必要はありません。
また、ここからは人から聞いた話ですが、法的に無効というのは明示的にそのような法律があるというわけではなく、契約時に錯誤させたり誤認させたりするようなやり方をしていると裁判でまけてしまうことがある、という意味のようです。で、規約を別ページにすることがこれに該当するかもしれない、と。
したがって、規約とボタンが同じページ内にあっても、文字が小さいとか、一般的な環境できちんと表示されないとか、非常に読みにくい色使い(例えば白い背景にライトグレーの文字色)などをすると、上記に該当してしまうかもしれません。
ありがとうございます。参考にさせて頂きます。
これにて終了します。
ありがとうございます。参考にさせて頂きます。