住宅購入にあたり、親子間のお金の貸し借りの利息について質問です。無利息にすることも民法上可能なようですが、税法上、利息分を贈与したなどとして課税される可能性があるとのこと。贈与税の基礎控除(年110万円)を利用して、年間の利息額が110万以下になるように「金銭消費貸借契約書」で金利を指定し、返済する一方で、逆に毎年110万ずつ贈与すると実質金利ゼロってことになりそうですが(素人です。。。)、これって税法上問題ないのでしょうか?この点について記載のあるサイトを教えてください。あともし問題があるなら、年何%なら適正利率とみなされるのかも併せて教えてください。(前提として2000万円借りる場合とします。)

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回答3件)

id:inagaki_hisato No.1

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ポイント15pt

住宅建設資金の親子間贈与の特例って変るんですね。参考にされてはどうでしょうか?

借用書をつくっておけば大丈夫と・・・専門家に聞いた話、この場合の借用書は公証人役場で正式な借用書として作成する必要があるということです。利子分を親が贈与の形で補給する場合は、金利と言うより年額が一般の贈与税の非課税額よりも低く無いといけないわけで、とすると、現行制度では年間150万円未満ということになりますか・・・・。金利支払いの合計が150万円にならなければ徳かもしれませんね。

id:whywhathow

ありがとうございます。ただ「住宅取得資金の贈与特例」は利用しないという前提でお願いします。

2004/02/28 20:33:24
id:lamer2 No.2

回答回数143ベストアンサー獲得回数0

id:whywhathow

ありがとうございました。

2004/02/28 22:19:57
id:paffpaff No.3

回答回数430ベストアンサー獲得回数12

ポイント40pt

http://www.kanchu.or.jp/hint/zeikin.htm

困ったときのヒント「税金」

ずばりの説明がなかったのですが

以前しらべたところでは

毎年110万円贈与して貰う方法ですと

税金逃れとして調査されることもあるようです

そのため110万円よりすこし多い120万円ぐらいを贈与してもらってほんの少し税金を払うことで贈与の事実を確定する方法もあるようです

金利は市中金利を参考にすればよいとのことです

かなり下のほう

・親子間の金銭の貸し借り

これは97年と入っていますので金利は参考になりませんが内容は参考にしていただけるかと

金利については、税務署に確認したほうがいいと思われます。

親から借りる場合の注意点 

『親からの借り入れをする場合の金利は、銀行等の借入利息を基準として、金利を定めて下さい。』

id:whywhathow

たくさん情報ありがとうございます。設定する金利については意見が分かれていますねぇ。今公庫に毎月返済していますが、その利息分がもったいないので、親からお金を借りようと思っています。親には公庫に返済している月額で返済する予定ですが、利息分はいらないといっているので、私からすると利息分が無くなる分だけ返済期間が短くなることになります。要は、この行為が贈与とされないようにするにはどうすればいいのでしょうか?(借用書に設定する金利分だけ毎年親から贈与してもらうということです。。。)

2004/02/28 23:34:44

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