確認株式会社を発起設立で登記申請すべく、必要な書類を作成していまして、印鑑のことをお聞きします。「取締役会議事録」「取締役・監査役の調査報告書」の二つにて、取締役の押印の箇所があります。代表取締役の印鑑は実印でなければならないようですが、代表以外の取締役の印鑑は認印でもいいのでしょうか?認印にすると、既に済ませた定款の印鑑(実印)と異なってしまいますが、いいのでしょうか?取締役の実印がすぐに用意できないので質問させていただいています。

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回答3件)

id:kanetetu No.1

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使用する印鑑は認め印でも差支えないとされている。

認めなので異なってもかまわないでしょう。

id:doriaso No.2

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ポイント20pt

引用します。

「取締役会議事録」をダウンロードし、必要事項を記載します。 代表取締役であるあなたの氏名の横にはあなたの実印を押印して下さい。 他の取締役の方は認印で構いません。 次に「調査書」をダウンロードし、必要事項を記載して下さい。 ここに押す印鑑は各々認印で構いません。

http://www.j-dream.net/

小林会計事務所(税務・会計・情報システム・コンサルティング/大阪府大阪市)

「小林会計事務所」

id:surfersparadise No.3

回答回数674ベストアンサー獲得回数0

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http://www.1-yen.jp/4.html

会社設立代行-株式会社設立代行センター/会社設立方法の相談:会社の設立手順 実際にやってみよう!:会社設立についての無料相談実施中!

特に問題無いと思います。

登記とは関係ありませんから。

id:nogucyan

とあるサイトでは、ただ単に実印としか書いてない説明があったので、心配になって質問いたしました。でも、皆さんのご意見やURLを拝見して、どうやら認めでも問題なしのようですね。納得しました。ありがとうございました。

2004/04/02 09:55:01

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