地域通貨についての質問です。

地域通貨がドル、ユーロ、円で購入・換金できるとします。
この地域通貨で商取引が発生した場合、
それ相応の税負担が課されると思いますが、
どの国の政府に税金を納める事になりますか?
1.地域通貨購入時に使用した通貨を発行している国
2.地域通貨の基準となっている通貨(はてなの場合は円)を発行している国
3.サーバが存在している場所の国
4.その他
1〜4何れの場合も、詳しい説明をお願いします。
また、このような地域通貨の法的な取り扱いについてもご説明下さい。

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回答2件)

id:kawakami18 No.1

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ポイント52pt

消費税の問題でしたら、3(厳密には取引を行った事業者の事業所のあるところ)だと思います。物品・サービスの購入が発生した場所で取引の総額に対して現地通貨換算の消費税を加算して払えば良いと思われます。

ただし、上記の解説はその地域通貨が現実の通貨で購入・換金できるとした場合です。現実の通貨との兌換を保証しない、本来の意味の「地域通貨」では、取引に伴う付加価値税を支払うべきかどうかは、世界的にも多くの議論があり、定説がありません。例えば家電量販店の割引ポイントは、ポイントそのものを換金はできないため、ポイントだけで商品を購入する際に消費税は加算されません。

http://www.gmlets.u-net.com/faq.html#incometax

Frequently Asked Questions about LETSystems

英国のLETS(地域交換通貨システム)の解説です。彼の地では地域通貨だけで生活できるほどの所得を得る人が存在しており、この人に対して英国ポンドでの所得税を課すべきかどうかで延々議論が続いています。今は、「収入ではなく、取引の差額収益に対しては所得税を支払う」というルールに落ち着いているようです。

id:takasiym

ありがとうございます。

2004/04/06 15:59:37
id:kuippa No.2

回答回数1030ベストアンサー獲得回数13

ポイント52pt

http://ryumurakami.jmm.co.jp/

編集長 村上龍 Japan Mail Media

答えは「商取引をするよ!と登記してある国で税金を払う」が正解です。

ですが、税負担については、ケースによって異なるのが現状です。

なのでいくつかケースをあげて説明します。(専門家ではないので、間違っていたらご指摘ください。)

ex1.(はてなの場合。)

日本に会社があり、サーバも日本。コンテンツ提供も日本でおこなっているが、インターネットで提供しているサービスなので世界のどこからでもサービス対価を振り込まれる可能性がある場合。

商取引を行うには、商取引を行う地域にて、個人事業主なり、法人登録が必要になります。

その法人や個人事業の取引銀行の所在地で考えると一番わかりやすいのではないでしょうか。

もし、ユーロなどで振込みがあった場合、ユーロを円に換える会社が負担することになります。

銀行間取引であれば銀行。クレジットカード会社による入金であればクレジット会社。

もし、外貨入金を受け付ける支社を海外に設置している場合は、

支社での租税負担、本社での負担と分けて考えるのが通常です。

ex2.

米国のデラウエアやネバダ、ハワイ州などのタックスヘブンに法人を設立し、日本に支店を設置した場合で、

コンテンツを日本で提供し、利用客から振込みを得るのが日本支店であった場合。

課税対象となるのは日本の支店です。サーバーが設置されているのが米国であったとしてもサービスコンテンツを提供、売上をあげているのが日本である場合は、日本支社の売上について課税されます。一方米国本社は売上が0なので、米国の税金は免除されます。

税負担などを考え、日本の本社を引き払い、そのような税率の安いところに本社移転をする節税行為がありましたが、今は国債連結決算などとが導入され、両国で課税されたりと、余計ややこしいことになっています。

余談。

「はてな」に、投げ銭システム構築してはくれまいかと、

(廉価な地域流通通貨となる)システム構築について提案をしてみたのですが反応がありません。(´・ω・`)

掲題のURLは村上龍さんのメールマガジン。

地域流通通貨を日本でメジャーにした功労者です。

id:takasiym

ありがとうございます。

投げ銭システムって「のっかりはてな」の事ですか?

もしそうでしたら、kuippaさんの提案は見事に採用されてますよ。

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回答が出尽くしたようですので、ポイントを税込でお支払いします(笑。

ありがとうございました。

2004/04/07 11:59:12

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