を読んだ者です。
そこでは、個人事業者が法人を設立するケースについて書かれています。
そこで、会社の役員が社会保険に入らず、国民年金や国民健康保険に入ることが一つのやり方として書かれています。
ネットで調べたのですが、法人でも厚生年金などの社会保険に入っていない会社が最近増えてきているみたいです。
こういうやり方についてご存知の方はいますか?
社会保険事務所に行かず、国民年金、国民健康保険を支払い続けるということなのでしょうか?
そういうことになりますね。この前テレビでやっていましたが、社員の人数が少なければOKです。テレビでもやってました。
従業員をいったん解雇し、改めて個人事業主として契約を結び直すところも出てきている。 ということです。
http://www.hatena.ne.jp/1082627026#
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会社を経営しています。従業員は2人なので、今の法律では社会保険・厚生年金には加入は、義務ではないので、加入していませんが来年4月から法律が改正され従業員5名以下でも、社会保険に強制加入しなければならなくなるそうです。
法人の場合、今でも常勤の従業員は、社会保険に入るのが社長の義務と考えていました。ただ、それが、20%程度の法人では守られていないと思っていました。来年から変わるのですか?
Yahoo!
おそらく、二人目の方は個人事業者でしょう。個人事業者は5人以上、法人は従業員の人数に関係なく加入となります。但し現実的にはその通りにはなっていませんね。
実務上は特別な手続きをするわけではなく、ただ、何も手続きをしないだけです。
社員の立場から考えるなら、年金を当てにしていない人は若い世代ほど多いのは確かです。しかし、(というより、だからこそと考えるべきかも知れませんが)厚生年金に会社負担があることは知っていますし、同じ給与なら厚生年金のある会社の方が魅力に感じる事は間違いないでしょう。厚生年金加入で月給25万円と同じだけの能力をもった社員を集めたいのであれば、厚生年金未加入の事業者は26から28万円程度の給与を支給する必要があるでしょう。
ありがとうございます。最近、未納企業に対し厳しくするような記事もネットで見ています。難しい面もありますね。
2回目なので、ポイントはいりません。
個人事業主ではありません。法人で、有限会社で、青色申告しています。
従業員5名以下の場合は,任意であって強制では有りません。今後厳しくなるみたいですが。
従業員5名以下の場合は,任意であって強制ではないというのは、はじめて聞きました。
今後厳しくなるのでしょうね。でも、あまり変わらないかも・・
参考になりました。