特に事前運動についての事例があればウレシイです。
http://www.touronkai.com/qa/plan.htm
Q&A 企画(1)企画全般
これは公開討論会の場合の例ですが、事前運動に関連するのは以下の部分みたいです
大丈夫な場合
・「新聞社が、公開討論会のことを記事にする際に、出席予定の立候補者の名前が紙面に載っても」「公示日前に実施する場合、そもそも「選挙運動」ではありませんから民間人が主催するパネルディスカッションと同じ扱い」「名前どころか、新聞に写真が載っても大丈夫」
・「パンフ(”検討資料”などと呼ばれます)を配っていいかというと、「事前運動」にあたらない限り、法的には問題ありません。」
大丈夫ではない場合
・「「山田△△男、○○県知事選での3つの公約」などと記載されているパンフ(チラシ)が選挙前に出回っていれば「事前運動」にあたります。選挙での”公約”とは、正式に立候補者した者だけが行える「選挙運動」だからです」
・「候補者に「私に清き1票をお願いします」などと自由に発言させてしまう」
ちょっと文章が多いので以下のurlで見たほうが見やすいかもしれません。
(googleのキャッシュ)
http://www.senkyo.metro.tokyo.jp/qa/qa03.html
東京都選挙管理委員会 | 選挙Q&A(目次) | 選挙Q&A(選挙運動と政治活動)
こっちは選挙運動と政治活動全般です。
ここで選挙運動について一般的なものがあがっています。
「やってはいけないこと」などわかりやすく書いてありました。
http://www.city.akita.akita.jp/city/coel/fushigi2_005.htm
秋田市 - 新☆選挙不思議発見!05政治活動ポスター
「政治活動」と「選挙運動」の違いについて実例・・・
との疑問、もっともだと思います。そもそも選挙運動とは政治活動の重要な要素であり、本来不可分なものの”はず”ですから。
それをいかにも政治的解釈で”区別”している一例が、上記サイト(秋田市)にあるポスターの件です。
>まず、【選挙運動】と【政治活動】は全く異なる!と覚えて下さい。
と、前置きからすごいのですが、要するに立候補予定と思われる者のポスターに関しては、
>名前、写真、主張等と共に、「○月×日○○演説会開催」、「○月×日○○活動報告会」等の文字が書かれているはずです。
>この一文があることによって、演説会等のお知らせをする【政治活動】のポスターになるため違反となりません。(※写真や名前だけだと、個人の【選挙運動】と見られ違法となる恐れがあります。)
そういう解釈です。
ここは前国会議員のサイト。
選挙に関する「関連法律の抜粋・解説」です。
冒頭に、
>「選挙運動」という用語について、公職選挙法は明確な定義を規定しておらず、判例を参考にして合理的に解決する他はない。
と断った上で、項目ごとに解説されています。
以下参考までに。↓
http://www.eda-jp.com/yukawa/senkyo/index.html
市民選挙のノウハウ 目次
新潟県加茂市サイト。
「選挙運動ってなに?・・・・」
>いろいろできますがルールもたくさんあります
□□ これからのネット上の政治・選挙活動(e-politics)について □□
・知事選「HPでの候補者支援慎重に」県警が警告(2003年7月1日 デーリー東北)
等の報道記事
http://www.eda-jp.com/pol/inet/index.html
政策情報 インターネットと選挙活動について
前質問への関連情報です。
鐸木能光/たくき よしみつ のデジタルストレス王(キング)68
さらに蛇足ですが。
さらにさらに蛇足ですが、
「政治家のホームページ」
衆参議院議員のサイトがリンクされています。
失礼致しました。
詳細な解説をいただき、ありがとうございます。
さがすといろいろ出てきます
http://j-expert.com/ike/2004/01/03.html
最近の選挙違反の特性について
http://www.kyushu-komei.com/lecture06.html
kyushu-komei.com
公職選挙法違反については、公職選挙法の第16章以降の罰則を見ると分かります。
事前運動に関しては、候補者・選挙の特定を特定したうえで投票の依頼を選挙運動期間以前に行動すると違反になります。
ここには具体例が掲載されています。
http://www.h6.dion.ne.jp/~washi/web91.html
ようこそ鷲宮庵へ :公職選挙法 Q & A
ここは、もう少し分かりやすく日常生活に絡めて書いてあります。
意外なところで選挙違反となるのは、選挙運動員が、投票所まで有権者を送迎するだけでも、投票干渉行為として公職選挙法違反となります。
また、選挙の宣伝カーの積載看板の遮蔽をせずに選挙運動期間前に走行した場合。走行するだけで違反になります。
色々なサイトがありますよ〜
URLはダミーです。
先ほどの追加回答です。
現職議員の場合、政治活動と選挙運動に区別が難しいと思います。
ただ、日常の政治活動のなかでも、「自分が次回の選挙に立候補することを表明して、投票を依頼する行為」を行えば、政治活動であっても、純粋な政治活動とは言い難くなり、選挙運動と言えると言われてしまいます。
政治活動は、議員の職務や思想の公表等の活動全般のことですが、
選挙運動は、
選挙に当選する(させる)目的で
選挙を特定(「次回の選挙は・・・」というような感じ)したうえで
候補者を特定(「●●さんをお願いします」という感じ)して
投票を依頼する行為
と定義されているので、通常の政治活動であっても、この要素が満たされれば選挙運動としてみなされるおそれがあります。
あまり参考にならないとおもいますが、このようなページがありましたので、参考までに。あまりたいした情報じゃないと思いますのでポイントはいりません。
皆さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
「政治活動」と「選挙運動」の違いについて実例を挙げてあるページがあると、ウレシイです。