歳入歳出外現金とは、地方公共団体が保管する当該地方公共団体以外の公法人の所有に属する現金及び私法人又は個人の所有に属する現金をいいます。
歳入歳出外現金とは、歳計現金には属さない市の預かり金です。
歳入歳出外現金とは歳入金及び歳出金以外の現金、すなわち公金ではなく、国家が保管している私人の金銭の意味である。
おそらく役所の公金ではない、預かっているお金などのことを歳入歳出外現金というのでしょう。
役所では入札の際に一時的に預かる保証金や、職員の給与から天引きし税務署に納入する予定の所得税、差し押さえ物件など職務執行上やむを得ない事情により他人のお金を預かることがあります。
こうしたお金は役所の口座の中にある以上、決算のときに計上しなければいけません。
その際に歳入金や歳出金とは区別するために歳入歳出外現金として計上するのです。
(2) 保管金
ア 所得税
イ 県民税及び市町村民税
ウ 健康保険料、船員保険料及び厚生年金保険料
エ 労働保険料
オ 市町村派遣職員の諸掛金
力 その他保管金
(3) 公売代金
ア 差押物件公売代金
イ 競売配当金
ウ 公売配当金
エ 債権の代位取立金
(4) 委託金
ア 都道府県税徴収受託金
イ その他委託金
(5) 担保
ア 指定金融機関事務担保
イ その他担保
とりあえず広く意見が聞きたいと思うので、次の質問を見てみることにします
歳入歳出現金って、歳入にも歳出にもならないお金です。具体的には郵便貯金とか、資金運用の預り金とか、保管金とか。入札の時の保証金なんてのもその仲間かな。
預かっているお金。というイメージでどうぞ。
どのような経緯で会計事務に含まれるのかというと、預かってるお金(=いつか出て行く)は、いくら持ってるのか把握しないとマズイですよね。
そして、僕の理解は、歳出で使うことになってるか否かってあたりで判断して会計に含まれるのでは、と。歳出の対象でないなら、歳入歳出外現金。
上記の理解が間違っているかもしれません。ごめんなさい。
解りやすくまとまったサイトは存じ上げません。重ねてごめん。
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歳入歳出外現金というのは公金の内、市営住宅入居敷金、契約保証金などを一時的に預かる現金のことを指すようです。
国や地方自治体などの公共部門を対象とする会計を、「企業会計」と区別する意味で「公会計」と呼ぶそうです。
公会計に関するページです。
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