法規上スクラバ(排気ガス処理装置)が必要な
化学物質って何があるのでしょうか・・・?
今調べたところだと
フッ化水素、ジメチルスルホン酸
の2点が挙がったのですが。
宜しくお願いいたします。
http://www.jvia.gr.jp/kankyou/law/taikiosen.html
法律解説・大気汚染防止法
大気汚染防止法に当てはまる物質でしょうか?一覧や概要などがURLで細かく載っております。趣旨が違いましたらポイントは結構です(^^;
そのような法令のひとつとして,特化則(労働安全衛生法の特定化学物質等障害予防規則)があります。この第10条を見てみて下さい。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
法令データ提供システム
また,労働安全衛生法などの関連法令はここから参照できるでしょう。
あ、試験研究では適用除外なんですか。
スクラバとかが必ず付いてなければ
いけないものと思ってました。
程度の違いこそあれど、
第1章の第1条に掲げるような有機溶剤に関しては排気ガス処理が必要なようです。
その「程度」が小さければ
多分問題ないという認識でおりますが・・・。
少量なら適用除外、ということしか読み取れませんが
もし問題あればご指摘願います。
大気汚染防止法で定められているものになりますね
カドミウム(化合物)塩素、塩化水素、フッ素、フッ化水素、フッ化ケイ素、鉛(化合物)、窒素酸化物、アンモニア、ベンゼン、臭素等
こちらでも、同じように
窒素酸化物、カドミウムおよびその化合物、塩素および塩化水素、フッ素、フッ化水素およびフッ化珪素ならびに鉛およびその化合物
となっています
http://www.erca.go.jp/taiki/taisaku/geiin_syurui.html
大気汚染の原因(大気汚染物質の種類) - 独立行政法人環境再生保全機構
アクロレイン、アンモニア、塩化水素、塩素、黄リン、カドミウム及びその化合物、クロルスルホン酸、五塩化リン、三塩化リン、シアン化水素、ジクロロメタン、 臭素、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、鉛及びその化合物、二酸化硫黄、二酸化セレン、ニッケルカルボニル、二硫化炭素、ピリジンフェノール、フッ化ケイ素、フッ化水素、フッ素、ベンゼン、ホスゲン、ホルムアルデヒド、メタノール、硫化水素、硫酸(三酸化硫黄を含む。)、リン化水素(ホスフィン )
有り難う御座います。
だいぶ理解できてきました。
自分が属する県でも似たようなものがあると思います。
調べてみます。
有り難う御座いました。
既に出ているかもしれませんが、特化物規則を見てみました。
特定化学物質等障害予防規則 第三章 用後処理第九条】によりますと、アクロレイン、弗化水素、硫化水素、硫酸ジメチルの4種のようですね。
ここからたどれる一覧に入っていて、気体のものはスクラバが必要と思います。
皆様有り難う御座いました。今回の情報を参考に
大学の安全担当と話し合い必要かどうかを
判断いたします。
??
「排気ガス除去装置」という記述が無い上に
自主管理だけで良いということしか
読み取れないのですが・・・。