私は債権者なのですが、債務者が支払いに応じません。資産は無いの一点張りです。ところが、返済交渉真っ最中に、マンションを現金で購入した事が発覚しました。ところが、調べた所、債務者本人が、代表取締役に就任し、家族からなるペーパー会社の所有になっていたのです。法人と個人とでは、別格だから強制執行も出来ないと言うのです。明らかに、資産隠逃がしはミエミエなのですが、ここまで判明していても、この不動産に対して強制執行できないのでしょうか?また。こうした事件に強い弁護士の方を知っている方がいらっしゃいましたら、教えてください。

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回答4件)

id:sami624 No.1

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ポイント10pt

確認させて頂いた内容からでは、詳細が分からないのですが、債務者が代表取締役になっているということですが、察するに同属のペーパー会社でしょう。とすると、代取が株式を所有している可能性が高いので、所有株式を差し押さえるという手段があります。

先ず債権証書を債務名義として、民事保全法により強制執行手続きをするわけです。強制執行の対象として、株式を明記すればいいわけです。

但し厄介なのが同属会社は株式の譲渡制限がある場合が多く、実質価値がないということです。

ただ、代取が50%以上の株式を持っていれば、その株式を強制執行取得することで、会社の経営権が取得できますので、資産を全て売却して債権額を回収すればいいわけです。

id:tentaku No.2

回答回数67ベストアンサー獲得回数0

ポイント10pt

URLは、以下と無関係です。

たとえ相手の言うように、債務者である自分(Y1とします)と会社(Y2とします)とは別の人格を持つものということが考えられても、Y1がY2設立に大きく関与していることからY1=Y2と見立ててよいかと思います。このとき、Y2は、たとえ形式的には別人でも実質的には同一人物と考えられますので、Y1の知っているように、あなたの債権を害することを知っているものと考えられます。この場合、あなたは、Y2を相手に、Y1にマンションを戻せと言えます。戻ったらY1を相手にそれを売り払って自分の債権を満足しろと裁判所に言って強制執行し、その競売代金で最終的にあなたの債権はできます。

あなたの主張は通りそうです。ただし、Y2が、あなたがY1に対してもつ債権を害することを知らないで、更に別の者にマンションを転売したりするとあなたの言い分はその者には通じない可能性が出てきます(そういう者の利益も考えてやるべきだろうと法律家は考えるのです)。また、そのマンションに何か他の占有者がいたりしたら、競売代金価額がまっさらなマンションを売るよりも遥に下落して売られてしまうということは聞いたことがあります。

以上、及び、私自身は学生で民法上の知識をうろ覚えで行っているにしか過ぎないことを踏まえますと、プロである弁護士に無料で初回だけは相談できるサービスに早めにお世話になるほうがよいかと思います。市役所などであります。

また、より良い弁護士を独自で探す方法として考えられるのは、その地域の弁護士リストなんかが大きな本屋で売っていたりしてそこから情報収集できます。が、あなたのお住まいの地域によっては、そのような情報収集が困難であるかもしれません。としたら、役所の消費者生活相談センターなどにまずは相談し、そこに解決手段を講じてもらうか、またはそこでよい弁護士を照会してもらう……なんてことが考えられます。

id:haltake No.3

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ポイント25pt

http://www.houmu.jp/

行政書士武田法務事務所【大阪・天王寺】

こんにちは、行政書士の武田です。

さて、今回の場合ですが、その債権者ご本人さんが出資し法人をお持ちなのであれば、その権利(株券等)を差し押さえる事が出来ると思われます。単独で出資されているのであればまず大丈夫でしょう。破産の申立てをこちらから行う事で、強制的に換価手続きを行わせる事も出来ます。

なお、弁護士さんについてですが、市役所などで行われている無料相談会などを、何箇所か渡りあるいてみて、気の合う弁護士さんを探されるのも一手でしょう。手っ取り早くでしたら弁護士会に問合せをされれば、それらを専門としている弁護士さんを紹介してもらう事が可能です。記載されている情報からアドバイスできる事は限りがありますが、お持ちの資料をもって弁護士さんに相談をされれば、解決はそれほど困難ではないでしょう。

id:da666mian No.4

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ポイント25pt

http://homepage3.nifty.com/gusha/

お馬鹿の殿堂『愚者の楽園』

※URLはダミーです。

※アドバイスと言うより単なる私見なのでポイント不要です。

ペーパーカンパニーの実態・資金の出所・債務者の役員報酬の実態・家族の資産を調査する必要があります。

現金で購入というあたりもポイントになるかも知れません。

しっかり調査さえすれば強制執行出来ると思います。

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