1日8時間、週6日労働にてパートという形で雇用を検討しています。
ところが、社会保険庁より、正社員と同等の勤務の場合は社会保険である健康保険、厚生年金の加入の必用がある、とのことでした。本人も国民年金・国民健康保険で良いと了解のもとのことなのですが、この場合、社会保険に未加入にて雇用を行うことは可能でしょうか。
当方、10名弱の零細企業なのですが、大手企業の場合、非正社員の雇用としてこのようなことが往々に行われているような事を聞きます。ところが、実際社会保険庁に出向くといろいろな問題があるようで、パートやアルバイトの雇用がスムーズに行きません。何か良い方法ややり方があるのでしょうか。
基本的に法で定められていますので、払わない方法は無いと思います。
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/setuyaku-1.htm
社会保険料節約・社会保険料削減、大阪労務管理事務所
いいのか!と思いますが、節約方法です。
厚生労働省での厳格な定義です。
私も雇い主側の立場です。
姉妹会社が、10名ちょっとの企業ですが、
その会社は、1日6時間・週4日も稼動の人も社会保険に入っています。
働き手が、社会保険はいらないと言っていても、のちのちに何かあると嫌なので・・・と経理が言っていました。
でも、取引先で、20人のパートを使っている企業がありますが、
そこの従業員のかたにグチをこぼされたことがありますが
1日9時間・週5〜6日の稼動でも、
会社は、保険類は一切未加入で
有無を言わさず、国保に自分で入らなくてはならない環境のようです。
面接時に
「ウチは、一切保険の加入はない」と
言われて、納得して入ったから仕方がないとのことでした。
もうひとつの取引先のケースでは
やはり15人くらいのパートを雇用している企業で、
だんなさんの、社会保険の扶養に入れる範囲で働きたいという人がいたのですが
すごく仕事のできる人で
店長をお願いしたところ
「社会保険の扶養の額を超えてしまうから」
と断ったそうですが、
表面上の所得は「扶養内」で事務処理をして
その他の、扶養範囲を超えてしまう
賃金は、別の形であげるので・・・と
店長をお願いされたといっていました。
どうやら、架空の人物をつくり、
その人に渡したこととしてるようですが、
これは、違法と思うのでオススメできません。
私がすむところは田舎なので、従業員が10人前後の小さい企業が多く、
保険については、いろいろ雇い主が頭を悩ませているみたいですが、
参考にならなかったらすみません(_ _)
有難うございます。。苦労しますよねえ。
前者の例の場合は社会保険事務所に対してはどのように説明しているのでしょうかねえ?
どうも、強制的に払わないといけないような雰囲気ですので。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo04.htm
社会保険庁:適用事業所(制適用事業所とは?)
どちらも加入は雇用主であるあなたの義務です。
あなたのしようとしていることは違法行為ですので、指導を受けることもありますし、罰金、禁固刑、事業停止もありうるでしょう。
たしかに、中小企業にとっては少ない出費ではないと思います。ただ、これは雇用の際の必要経費であって、削減できるものではありません。
あなたのような考え方の雇用主たちが、無年金の人の増大を招き、財政を悪化させているのですよ。
雇用される側だって、その条件を断ったら雇ってもらえないかもしれないとしたら、「かまいません」というしかないでしょう。将来の年金より目先の収入を選ぶ気持ちも理解できます。
例え、あなたではなく雇用される側が国保でいいから給料を多くと切り出したとしても、罪に問われるのはあなたのほうですよ。
確かに現在の社会保険には悪いところもたくさんありますし、当てにならないかもしれません。でも、どんな悪法でも法は法です。間違ってるのは自分ではなく法だと主張しても認められるはずがありませんよね。
脱法行為の方法を考える前に、業績を良くしたり、他で削減を考えたほうがいいと思います。
厳しい言い方になりましてすみません。
ちなみに、雇用条件を変えれば、保険の適応外に也こともありますよ。
年金なら正社員の4分の3の労働時間にするとか。
短い労働時間で2人雇うとかもありですよ。そうすれば一人一人の雇用条件は保険の適応外ですから。
もう少し条件を検討したほうがいいでしょうね。
頑張ってください。
質問はあくまで例とお考え下さい。
厳しいお言葉有難うございます。
http://www.osaka-sr.jp/gyoumu/kijun.htm
社会保険に加入したい/社会保険の加入基準−−大阪社労士事務所 電話06-6537-6024(社会保険労務士 桑野真浩)
http://www.giraffe.jp/romuinfo/qa/qa_35.asp
アルバイトの社会保険加入要件は?:労務人事情報-人事・労務に関するQ&A
社会保険の加入条件は、1日の労働時間が一般社員の3/4以上、1か月の勤務日数が一般社員の3/4以上の両方に当てはまると強制加入の対象になります。
パートかアルバイトか臨時社員かは、関係ありません。
お問い合わせの場合は、多分一般社員と同じ時間と思いますので、強制加入になります。
本人が、国民年金、国保でよいといっても、厚生年金、健康保険に加入する必要があります。
皆さん有難うございました。
パートでも原則社会保険に加入しなければならないのですね。労働時間が大きく関わるようですが、完全歩合制の営業職などはどうなのでしょう?