健康保険から労災保険の対象となると何が変わるのでしょうか? また、建築関係では労災保険が認められずに泣き寝入りなんて話をテレビで見かけますが、労災保険を認めてしまうと会社側に何らかの不利益が出るのでしょうか。
よろしくお願いします。
お問い合わせのように、健康保険では労働災害、第三者行為(交通事故)の場合は対象になりません。
それで。、今回のような通知が来たと思います。
労働災害の場合は、業務中(通勤途中も含む)の事故であれば、すべて対象になります。
>労災保険が認められずに泣き寝入り
これは多分会社が労災の届出をしなかったものと思われます。
自殺、過労死のように、原因がひとつに特定することが難しく、業務によるものだと証明できない場合は、認定されない場合もありますが、仕事中足を滑らせて・・・というような場合は間違いなく労災適用になります。
会社側の不利益は、無いといえばうそになります。
労災事故が多いと、保険の掛金率が上がります。(どのくらいで上がるかはわかりません)
事故の内容によっては、労働安全衛生面から労基署の指導があります。
この2つは、事故が1回あったからではなく、あくまでもその会社が、労災事故をたくさん起こしているかということです。
是非、会社の社会保険担当者に相談して、業務中であれば、労災の手続きをとられるようにした方が良いです。
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(URLはダミーです。)
2度目です。
>事故そのものは休日に自宅で起こしたもので
照会の内容がわからないですが、
労災に関係ないとすると、単なる確認の可能性高いです。
■「第三者行為」の可能性
交通事故に限らず、誰かに怪我をさせられた可能性。
■柔道整復師等東洋治療の確認
主にこの2つの場合は、社会保険事務所(健保組合)から照会がくる場合があります。
このような照会は、単なる確認のためですので、間違いないことを記入して返送すれば、それで終わりです。
社会保険事務所(健保組合)では、保険から医療費を支払う都合上、必要な書類のひとつとして、このような照会書があるとでも思っていれば良いと思います。
あまり深く気になさらずに。
なるほど。第三者行為の可能性はあるかもしれませんね。何せ、動物咬傷だったもので(^^; (飼い猫に咬まれただけですが・・・・・)
ありがとうございます(*^^*)
ありがとうございます。
保険の掛け金に関わってくるのですね・・・・・。事故そのものは休日に自宅で起こしたもので、労災にはまったく関係がないんです。逆にこの傷病名でどうして労災だと疑うのかが疑問だったりするんですが・・・・・(^^;
もう少し聞いてみます。