手品への使用目的でお金(日本円)を変造することは、法律違反となるのでしょうか?刑法第148条では『行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。』とあり手品への使用目的の場合には『行使』には当らないと思うのですが。

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回答6件)

id:osarivan No.1

回答回数1511ベストアンサー獲得回数3

ポイント15pt

http://tokyo.cool.ne.jp/meikyu/art02/asi0206a.html

そして彼らは闇で笑う〜犯罪ノンフィクション招待席〜

刑法第十六章第一四八条に通貨偽造、偽造通貨行使の罪に関して書かれている。

貨幣、紙幣、銀行券を偽造又は変造し足るものは無期又は三年以上の懲役に処されるのである。

遊びで十円玉に穴を開けたとしても、罪に問われるのである。

インベーダーゲーム全盛の頃に流行った偽造百円硬貨も立派な罪である。

http://dictionary.goo.ne.jp/search.php?MT=%B9%D4%BB%C8&kind=&mod...

こうし かう― 1 【行使】 - goo 辞書

「行使」とは、つかうと言う意味でなく、行なうと言う意味です。

つまり、お金を変造する行為は罪になると言うことです。

id:tengen

ありがとうございます。

2004/09/03 12:15:25
id:sexysaitama No.2

回答回数471ベストアンサー獲得回数0

ポイント15pt

http://www.lufimia.net/sub/keiho1/2070.htm

偽物を作ったり使ったりする罪

条文いちらんです。

id:yjin No.3

回答回数164ベストアンサー獲得回数0

ポイント15pt

「貨偽造罪は、偽造された通貨をあたかも本物の通貨として流通させようとする目的で、現在の日本の通貨を偽造する罪です。飾り物・がん具・教材として使用する目的の場合は含まれません」とあります。

id:tengen

ありがとうございます。

2004/09/03 12:15:56
id:paphio No.4

回答回数299ベストアンサー獲得回数0

ポイント15pt

手品は、「行使を目的」としていないので、それを証明できれば刑法には当たらないと思いますが、URLの「通貨及証券模造取締法」に抵触すると思います。

この法律では、第1条に「紛ハシキ外観ヲ有スルモノヲ製造シ又ハ販売スルコトヲ得ス」とあり、紛らわしい外観を有するものを製造するだけで法律違反になります。罪は刑法より軽いですが。

id:tengen

ありがとうございます。

2004/09/03 12:16:13
id:esseesse No.5

回答回数192ベストアンサー獲得回数0

ポイント15pt

http://www.boj.or.jp/money/04/bnnew9.htm

このページは移動しました - 新しい日本銀行券(五千円券)の印刷開始と偽造防止技術について | 日本銀行

このURL(日本銀行のHP)の一番下に

>本物の日本銀行券の額面を書き換えたり、切ったりして変造することも、同じように法律で罰せられます

とありますので、法律違反のようです。

id:tengen

ありがとうございます。

2004/09/03 16:32:00
id:TomCat No.6

回答回数5402ベストアンサー獲得回数215

ポイント15pt

貨幣の場合は「貨幣損傷等取締法」という法律があり、

行使の有無に関わらず、

損傷に該当する加工は違法になります。

id:tengen

ありがとうございます。

2004/09/03 16:32:53

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