詳細に解説してあるページか、論じてあるページを教えて下さい。または、600字以上で論じてください。
・3人以上の回答がつき、論じてくださった方が2人以上おられた場合には、トータルで500ポイント以上を配布します。
・内容により1人1000ポイント程度まで考慮します。
当事者間の合意により、裁判に代えて仲裁合意をすることができ (ライセンス契約などが元々ある当事者間であれば契約の中で、そうでなくても紛争勃発後に仲裁合意ができます)、そのように仲裁を選択した場合は当事者に守秘義務が課せられますので、企業秘密を第三者に明らかにせずに議論することができます。
ただし仲裁は一審制ですので、仲裁人の裁定に不服である場合でも控訴はできません。仲裁機関は国際紛争ならばInternational Chamber of Commerceを選択することが、互いに公平感が得られるので無難ですが、比較的コストが高くつくようですので日本国内ならば(社)日本仲裁協会を利用する手もあります。仲裁人の選定の際は、法律に詳しい、という観点よりも、特許などの場合は該当の分野の技術についても話が分かる人を選ぶ方が良いと思います。勿論知的財産そのものに詳しいことも必要です。法律一般は知っていても知財はあまりやったことがない、という弁護士、裁判官は沢山居ます。
わざわざ仲裁せずとも、互いに弁護士をたてて和解契約を作成することもADRと言えばADRですよね。でも互いの主張が真っ向反しているような場合は、なかなか落とし所を探るのが難しく、嫌なら裁判しよか、と決裂することが少なくありません。散々交渉して結局裁判 (あるいは仲裁) というのでは、早期解決を探る身には避けられないプロセスではありますが、トータルで見て費用の節約になるか、と言えばそうでもないように思えます。
最近、特に東京地裁は、一般的に言って特許紛争についての解決がこなれているように思え、先に述べた守秘などの点を除いて、下手に仲裁をするよりは裁判、という風潮になっているようにも思えます。不服なら最大三審まで争える、という点も大きいです (勿論その分コストはかかりますが)。知財事件を沢山こなしている複数の弁護士に聞いても、是非仲裁やりましょう、という人は全く居ません。
このサイトの説明が比較的分かりやすいのではないでしょうか。
600字には収まりませんが。
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/012/021201.ht...
文化審議会著作権分科会司法救済制度小委員会(第8回)議事要旨
http://www.iip.or.jp/summary/summary2000.html
平成12年度調査研究の概要(2000)
URLは参考になると思います
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ADRのシステムの一つである日本知的財産仲裁センターは1998年3月に設立されましたが、当時工業所有権仲裁センターと呼ばれていました
2001年4月から日本知的財産仲裁センターと改称され、2003年7月までに36件の調停、2件の仲裁の申立て、21件のJPドメイン名紛争処理申立てを取り扱ってきました
非公開手続で専門的な知識と経験を持った弁理士や弁護士が、様々な紛争について詳細な検討を行い、第三者の立場で紛争の実情に応じて最善の解決案を、集中的審理によって短期間で提示することができます
裁判より安価で紛争を解決できるのもメリットです
このように、知的財産の侵害を解決するための手段はいくつか在りますが、司法判断に寄らない、日本知的財産仲裁センターや著作権法に基づく斡旋による第三者の仲介や判断によって紛争解決を目的とした解決をADRといいます
近年、国内外でもADRのシステムの形成に力を入れる政府が増えているが、紛争内容に高度で複雑な技術が要求され、円滑に解決することが困難になっています
このため、専門家の意見を解決システムに組み込み、決まった手続きによって速やかな解決ができることがADRでは重視されています
もともとこれらの紛争を解決するためには、裁判所で行った場合、詳しい裁判官や技術的な知識を持っている調査官が必要になり専門的な部署で処理する必要がありますが、専門部の体制が整ってるのは東京地裁や大阪地裁の特許部に限定され、充実した審理が行われる個所が限定されているためにADRに力を入れることが全体的な利益につながるだろうと考えられたからです
有難うございました。みなさんADRという点では良回答を頂いたと思っております。“知的財産権”という点に着目して点数を配分させて頂きます。