化粧品開発元と販売代理店契約を交わした法人が、化粧品をネットショップおよび

通信販売にて販売を行うにあたり、必要な許可申請などはありますか。例えば古物商など。
また、医薬部外品を独自で製造する(そして販売)することは可能でしょうか。

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回答3件)

id:mormusu No.1

回答回数1386ベストアンサー獲得回数8

ポイント30pt

製造は、製造を申請し許可を受けるのですが、

製造の要件を満たせば大丈夫でしょう。

http://www.asahi-net.or.jp/~ny9n-kdir/

化粧品、医療機器の許可認可申請、製造販売業許可申請専門の行政書士 せたがや行政法務事務所

販売は、薬事法(化粧品輸入販売業許可申請・医療用具輸入販売業・修理業許可申請など)と、

通信販売法や訪問販売法が関連します。

書類が複雑なので、専門家に依頼しましょう。

id:nogucyan

ありがとうございます。

2004/09/15 11:54:41
id:minyakichu No.2

回答回数220ベストアンサー獲得回数1

ポイント30pt

通信販売法なるものを守る必要があります。

表示義務があり、化粧品販売関係HPには記載がありますよね。

一例です

 ↓

http://www.rakuten.ne.jp/gold/thd/info/tsuhanho.html

◆通信販売の法規(訪問販売法)に基づく表示◆

化粧品の販売と製造は別扱いです。

製造は 申請−許可 が必要です。

県の衛生部門が監査に来て、立ち会ったのですが

建物の造り(前室があるかとか)、計測機器(粘度計、秤量計など)が揃っているか、資格者(化学系の大学卒業)などを調べていきました。

法的には、ここに色々ありますね・・。

その後表示に関する法律が改定されたので、そのあたりも関係ありますね。

慣れた人から見ればたいした審査ではないらしいです。(私は??でしたが・・・)

id:nogucyan

ありがとうございます。

2004/09/15 11:56:56
id:numak No.3

回答回数1941ベストアンサー獲得回数6

ポイント30pt

厚生労働省のオンライン申請のHPです。

医薬部外品の製造に関する許可の

手続きの流れがわかりますので、

どうぞご参照下さい。

id:nogucyan

皆さん、ありがとうございました。

2004/09/15 11:57:45

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