免許を持っていなかったら、注意で済むが免許を持っていたら減点、罰金??本当のところどんなんでしょうか?
http://www.kuropla.com/i/kaiseian.html
交通事故Q&A>道路交通法改正
こうなっているようです
http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/news/2003/0122-24.html
自転車の飲酒運転を書類送検 法改正で罰金50万円以下(朝日新聞)
実際こんな事例もあるようです。となると当然免許もってなくても点数引かれますね。無免許のときと同じ理屈です。
本当に罰金を取られるんですね!でも免許を持っていなかったら どうなっているのでしょうかね?
この掲示板のNo.850のコメントに,
自転車では反則切符や減点制度は無いので、酒気帯び運転(30万円以下の罰金)程度の場合は検挙はまずされないように見受けられます。
とあります.
自転車では反則切符や減点制度は無い!で確定ですね。でもひどい事故などでは罰金を取られることがある。と言うことですね。
http://www.hatena.ne.jp/1096192483#
飲酒して自転車を運転し警察につかまったら、飲酒運転で減点されるって、本当ですか? 免許を持っていなかったら、注意で済むが免許を持っていたら減点、罰金??本当のと.. - 人力検索はてな
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免許を持っていなかったら、注意では済まないですよ
無免許運転または免許不携帯で罰せられます
それで酒気帯運転だったら、もっと重くなると思いますよ
??免許不携帯ではなく、免許の資格を持たない場合は罰金を取られるのでしょうかね?
http://knowledge.yahoo.co.jp/service/question_detail.php?queId=8...
自転車で飲酒運転をすると、車と同様に逮捕されると聞きますが、 罰金も30万とか50... - Yahoo!知恵袋
道路交通法によると、自転車は「軽車両」とみなされます。
(酒気帯び運転等の禁止)
第六十五条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
2 何人も、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
第百十七条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの
だそうです
なるほどですね。
先ほど回答したmizunouenohanaです。点数を引かれるかどうかは、免許持っているかどうかに関わりません。その人にとっては点数が引かれます。ただし一生免許を取得しなければ何のことはないです。ただ、このことが影響するのは、それ以降に免許を取得しようとするときです。ですから免許取ったことのない人が無免許運転すると点数は引かれますし、免許取得においての欠格事由として一定期間免許が取れなくなります。たぶんですがそれと同じことになるのではないかと思われます。
なるほどですね。
軽車輌に該当するため、道路交通法違反です。但し、運転免許の行政上の処分は、警察に確認したほうがいいでしょう。
多分減点になると思います。
なるほどですね。有難うございます。でも皆さんの回答からは、なんとなくすっきりしませんでした。でも有難うございました。
加点されるとは?誉められること??そんなことはないですよね、良く分かりません。