数年前から気になっていた、CMの以下の例のような傾向について情報を求めます。
・塗り薬等の効能についてのアニメーションにおいて、完治する前に画面が切り変わる。
・歯ブラシ、歯磨き粉等の効果についてのアニメーションにおいて、少し歯垢が残った状態で画面が切り変わる。
・風邪薬の効果についてのアニメーションにおいて、ウイルスを連想させる物体が全て退治される前に画面が切り変わる。
・洗剤等の効果についてのアニメーションにおいて、少し汚れが残った状態で画面が切り変わる。
・洗剤等の効果についての比較画像は、信じられないほどの白さである。。。
よろしくお願いします。
実際に映像制作に参加していまが、商品に100%の効果・効き目が立証出来ない物を宣伝する場合、「絶対に効きます!」とか「確実に」等のメッセージを直接的に見ている人感じさせる表現は禁止されています
もし、その様な表現を行ってしまった場合
「CMでは、絶対効くっていってるのに効かなかったじゃないか!」
って訴えれば、企業側の負けです
なので、映像的にすっきりしませんが、ご質問の様な表現で逃げを打っています。
また、薬の宣伝で注意が最後に流れますが、これの前に「ピンポン」等の音を入れることも決まっていますし
似たような事例ではPL法の、どんなバカバカしい注意書きでも書いていなかった事に関して、事故が起こった場合メーカー側が不利な状況に成ります
大抵の場合、突然「ん?」という事に成るのは
メーカーが痛い目を受けて、それを元に対策が取られたと見てよいと思います
または、アメリカの影響を受けて条例が制定されそれの対策と考えるとほとんどの場合当てはまります
また、上記の理由ですので
ご質問の”最後の信じられないほどの白さ”に関しては、メーカー側はこれくらいの”演出”はOKと考えていると思ってください
・視聴者からの声が大きく、JARO等から注意を受ける
・過剰演出でかえってマイナスイメージを与えるとメーカー側が判断
・これが元で訴訟になる
等の事が無い限り”最後の信じられないほどの白さ”は”演出”という扱いとなります
http://www.cab-j.co.jp/frame2/presen/cabsoumu.htm
医薬品等の広告規制について
最初の二例について。
おっしゃる通り、人体に関わるもの、特に医薬品・医薬部外品等については、URLのように「薬事法」や「医薬品等適正広告基準」などの適用により、
『効能・効果』については、
「医学・薬学上認められている範囲を超えない表現」「効能が確実であると保証するような表現」「効能や効果が最大級の表現又はこれに類する表現」などは制限対象と見なされます。
ただし、それが数年前からはじまったわけではないので、仰るように数年前から特に気になっているというのは、何か他に理由があるのかもしれません。
http://www.pressnet.or.jp/newsb/j0308b.html
newsbulletin0308
とりあえず、これは健康食品の宣伝についてですが、昨年のちょっとしたニュース。
これは、虚偽誇大広告について、誇大広告をした広告主だけでなく、『広告媒体』の責任も問う、としたガイドライン。
「こういう流れ」を念頭におくと、CMの表現がどんどん「無難」な方向に流れていくのは当然かとも思われます。
効能を分かりやすく説明するためにアニメーションを用いる→
「無難」にするため、説明に逃げ場を作る→
アニメーションを用いているため、逃げ場がハッキリと印象に残る→
私は気になってしょうがない。。。
無難な表現を求めるクライアント側の責任?
それとも、他に表現方法を思いつかないクリエータ側の責任?
分かりやすいご説明、ありがとうございます。