ケースバイケースの実例にはなっていませんが、いちおう例を挙げて詳しい説明になっています。
ニッセイとの保険金不払いをめぐるトラブル当事者のページ
契約前の発病可能性などをめぐる事実の扱いについて
ガン手術後の機能不全により入院したというのがありますがガン治療を直接の目的としないため成人病関係給付金を不払いにしたものの苦情があり、ガン治療をしたのか確認するというのもあったそうです。また、糖尿病関連については最近の取り扱いでは糖尿病性疾患は普通疾患扱いですので成人病特約関連では不払いとなるのですが糖尿病での入院だから成人病関連特約を支払えという苦情への対処のため調査を・・・・
告知義務違反 というのが正式名称のようですね。
どこかの大学の講義メモでしょうか…
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判例も参考になるかと思います。
逆に告知義務違反にならなかった判例もありました。
大手生保との闘い
こうなってくるとドラマです。当事者には申し訳ないのですが…
この話題に関する掲示板もありました。
遺伝が絡んでくると…
http://kodansha.cplaza.ne.jp/mgendai/2010/2010_3.html
Monthly GENDAI Internet
よく理解しないままに告知書を書く…よくあることらしいですが
ありがとうございます。
保険業法の告知義務違反による解除という事ですよね。
解除は契約日から責任開始日から2年以上有効に継続した場合、保険会社がその事実を知ってから○ヶ月(すみません失念)経つと解除権を失うと決められています。
ただ保険会社により対応が異なり「約款規定により責任開始の日から2年をこえて有効に継続した場合には告知義務違反を理由として解除することができないとされている場合でも、 告知義務違反の程度がはなはだしい場合には、錯誤無効、詐欺による取消し、無効により保険金が支払われないことがあります。」という事もあるようです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。