会社が倒産したとき、社内取締役と社外取締役の責任の差はあるのでしょうか?あるのならばどのような点(法律?報酬?)から生まれるのでしょうか?また、社外取締役と非常勤取締役とは同意ですか?それとも社内でも非常勤取締役になりますか?

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回答3件)

id:toshi_nishida No.1

回答回数525ベストアンサー獲得回数38

ポイント25pt

1)取締役等の株主代表訴訟の賠償責任の上限

・代表取締役については、犯罪行為を除いて、報酬の6年分を上限とする。

・代表取締役以外の社内取締役については、犯罪行為を除いて、報酬の4年分を上限とする。

・社外取締役及び監査役については、犯罪行為を除いて、報酬の2年分を上限とする。→責任の差はある。

 なお、常勤、非常勤の区別は、毎日一定の時間勤務するかどうか、又は、本務として専任しているかどうかといった勤務形態に着目した分類であり、役員の社内における地位等を勘案して判断するものではない。→社内でも非常勤取締役になる。

id:ahiruzuki

このような回答を求めていました。ありがとうございます。

2004/10/25 03:20:18
id:paphio No.2

回答回数299ベストアンサー獲得回数0

ポイント25pt

社外取締役の責任の軽減についての商法の規定の説明があります。

id:ahiruzuki

なるほど。ありがとうございます。

2004/10/26 01:01:26

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1 moridaira1997 6 4 0 2004-10-29 03:17:33

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