好きなキャラクターを個人的な用途として、印刷した場合著作権侵害となるのでしょうか?
個人的な用途としては、友人やお世話になった人に無料で配るなどといった用途です。
また、明らかに著作権侵害なケースも併せていただければ幸いです。
写真をそのまま印刷したり、複写機でコピーすることは「複製」行為にあたります。「写真」を見て、その写真を「絵」として表現することも「複製」にあたると解釈されます。しかし、写真を「参考」にして絵を描くことは「複製」ではありません。
という記述があります。
ありがとうございます。
「複製」の線引きはたしかに難しいです。
好きなキャラクターを印刷する、
というのは「著作物の複製」に該当します。
この複製権は著作権者が持ち、
他者はその許諾に基づかなければ行えません。
たしかに著作権法第三十条では、
私的利用のための複製を認めていますが、
これは
・自分自身が一人で使うか
・家族内だけで使うか
・それに準ずる範囲内
これだけしか認められませんから、
無料であっても限られた相手に対してであっても、
他人にそれを頒布することは私的利用の範囲を超えてしまいます。
唯一、お気に入りのキャラクターに「似せた」
オリジナルキャラクターであれば、
それは自己の創作物と言い張れますから、
ぎりぎりグレーゾーンでクリアします。
いわゆるアニパロ同人誌などは、
そのへんを根拠に活動しているわけです。
ただし、これは著作権者から告発を受けた場合に
法定で主張できる理由がつけられるというだけの話ですから、
その論拠で勝てるという保証はありません。
そのへんの理解は必要です。
ありがとうございます。
噛み砕いた表現をしていただき、たいへん参考になりました。
著作権法では、「個人的な用途」に関しては、複製を認めています。
「個人的に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用すること」と定義されています。”個人的”とは、家族、親戚、友人などの狭い範囲に限られます。
と書かれています。
何人に配られるのかはわかりませんが、ごく親しい人への配付ではよいようです。
ご質問のなかで、「お世話になった人」の範囲と配付人数で、「個人的な用途」になるのか微妙なところではないかと思います。
著作権侵害の例も出ていますので、ご参考にしてください。
ありがとうございます。
「個人的」なニュアンスが難しいところですね。
ここに著作権の説明があります。この中の私的使用の部分を参照。一般的には友人や御世話になった人に配るのは「個人的用途」とは見なされません。
ありがとうございます。
参考になります。
ここに
私的使用の範囲としてこのように解釈しています。
ありがとうございます。
私的利用の具体的な範囲が記載されており、参考に鳴りました。
Yahoo! JAPAN
URLはダミーです。
個人のみで使う分には問題ない記憶があります
が、アニメキャプチャーサイト等は
どんどんキャプチャーしてますね。
ありがとうございます。
こちらの方が個人的に専門家に聞いた事を書いてくださってます。
私個人としては、確かにプールの底にミッキーの絵を描いた小学校が削除を求められた記事を、昔実際新聞で読んだことがあり、
またポケモンも大変厳しいという話を最近知人から聞いたことがあります。
つまり、著作権侵害になるかと言われると
確かになるのですが、それを黙認というか許容されるかどうかは、そのキャラクターによってこの辺の厳しさが異なるんだと思います。
ありがとうございます。
専門家の方の意見として、とても参考になります。
私的利用か否かというところがポイントですが、「友人やお世話になった人」の範囲ならば私的利用の範囲を逸脱すると考えることが妥当です。
もちろん、どこまでを範囲とするのかは解釈の揺れがあるところですが、同居している家族などぐらいで思っていた方が安全でしょう。
例えば、テレビを録画して、それを私的利用の範囲で楽しむ際に、たまたま同居している家族などの目に入ることまでは著作権の侵害としてはまずいだろう、というのはいえますから、その範囲はOK、と。
ありがとうございます。
あくまで家庭内という範囲で解釈しておいたほうが無難なところということですね。
有償か無償かでは、著作権侵害に
差はありません。
配布している段階で、個人の手から
離れていますから、侵害になると
考えるのが素直な解釈だと思います。
ありがとうございます。
やはり配布するという行為が侵害にあたるということですね。
ありがとうございます。
少しずつ読んでいきたいと思います。
ありがとうございます。
たいへん参考になりました。
やはり著作権侵害にあたりそうですね。