契約書の第一条○○ とあるとき、”第1項”とは記載されずにそのまま本文が続いて、第二項以降がある場合にのみ、”2”とか”ニ”とか”第二項”と記載されるのはどうして?

回答の条件
  • URL必須
  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:--
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答6件)

id:sandaler No.1

回答回数671ベストアンサー獲得回数0

ポイント15pt

http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column021.htm

法制執務コラム集「条・項・号・号の細分」

日本の法律がそのようなスタイルで書かれているので、それに倣っただけではないでしょうか。

法律がなぜそういう書き方になったのかはURL先を参考にしてください。

id:satosu

なるほど。感謝。

2004/11/09 17:38:12
id:exa No.2

回答回数7ベストアンサー獲得回数0

ポイント15pt

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4324074305/hatena-q-22/...

Amazon.co.jp: 自治立法実務のための法制執務詳解: 石毛 正純: 本

この本によれば、項はあくまで「段落」という考え方だそうです。法令的な性格を有する文書等の場合、条文はone sentenceが一般的とされているそうですが、1つの条が複数の文章になってしまう場合、何段楽目と特定しやすいように便宜的に付けるもの、というもののようです。で、1を省略するのは、推測になってしまいますが単に見栄えの点からではないかと思います。

id:satosu

あれ、なんか、前のと食い違うような、違わないような。

2004/11/09 17:38:44
id:YOU3554 No.3

回答回数221ベストアンサー獲得回数0

ポイント25pt

要はどこの条文に記述されているのかを

「一義的に」特定できれば良いのであって

表現方法は若干の違いがあったりします。

第○条に、1つしか項目がなければ、わざわざ冗長的に

第○条第一項と書く必要はないでしょう。

次に、複数の項がある場合についてですが

たとえば、憲法では:

第六条 

1天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。

2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

というように、1と2の両方を表記しますが

第一章 通則

(国内犯)

第一条

 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。

2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。

刑法では1は表記されずに、2だけが表記されます。

第4条 未成年者カ法律行為ヲ為スニハ其法定代理人ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス 但単ニ権利ヲ得又ハ義務ヲ免ルヘキ行為ハ此限ニ在ラス2 前項ノ規定ニ反スル行為ハ之ヲ取消スコトヲ得

民法でも1は表記されません。

同一の法なり契約書なりのなかに

複数の表記方法が混ざっているのは

「ですます」調の記述と「・・・だ」調の記述が

混じっているようなものでみっともないですが

統一されているのなら、どちらでも良いのでは?

NPO法 平成10(1998)年3月25日 法律第7号

(正式名称=特定非営利活動促進法)のは憲法と同じです。

第三条

 特定非営利活動法人は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行ってはならない。

 特定非営利活動法人は、これを特定の政党のために利用してはならない。

id:satosu

ふーん、これ、どういう歴史的背景があったんだろうなぁ。おもしろいなぁ。

2004/11/09 18:02:20
id:UltraKitchen No.4

回答回数34ベストアンサー獲得回数0

ポイント15pt

URLはダミーです。

上にあるような専門的な解説と比べれば下らない説明になるのですが、感覚的根拠として、例えばもしその契約に一つしか決めごとがなければ、「第1条」とすら表記せずに、「〜ということにします。」のような一文しか載せないのではないでしょうか。(実際にはそのような契約書は、社会通念的には契約というよりも「一筆取る」と呼ばれるようなものでしょうが、民法的には契約に変わりありません。)同じように考えれば、各条文に第2項目が存在しない場合に、いちいち「第1項」と表記しないのも理屈は通るのではないでしょうか。

id:satosu

わざわざ書いてるやつもあって、なんだろね、これ、と思った次第でございます。

2004/11/09 18:34:53
id:k-1 No.5

回答回数22ベストアンサー獲得回数0

ポイント15pt

司法試験用六法のような原典に近いものでは、やはり、項は単に段落であり、項番号は ”2”以降すら振られていないです。条の下の項は一つしかなくても全然かまわないので、そのときに”1”と書くのはかっこ悪いからではないでしょうか。また、実用上第n項という使いかをするときに便利なように、添えてあるだけではないでしょうか。(第一項は条の先頭なので分かりますよね)

id:satosu

そうなのか。

2004/11/09 18:44:09
id:takranke No.6

回答回数63ベストアンサー獲得回数0

ポイント15pt

URLはダミー、わたしのサイトです。

これは、明治時代の法律のときの書き方を

そのまま戦後も踏襲したのです。法律の

下にビジネスの契約書がありますので、それに従ったのです。ですから、新しい最近の法律は、他のかたが指摘しているように、また最近の法律文を易しく書こうという意識改革を国家と行政でやっているという記事も読みましたので、そういう改革運動によっても、最初から1を付番しています。

何故、明治時代にそうしたのかは、わたしも解りませんが、実際に契約書を書いていて思うことは、1項と算用数字で書かなければ、それで終わった第X条にしてもよいし、いやまた項目を追加しようというときには、2と書けばよく、referenceするときには第X条2項と問題なく悩まずに書くことができますので、便利なのです。

また、ご質問の何故項には第をつけないかというと、これも実際に実務的な感覚からいいますと、第1条第2項第3号というのと、第1条2項3号というのでは、やはり

前者がみにくく、読みにくく、後者がすっきりとしていて読み易いのです。御覧になって如何でしょうか。

英語の契約書では、数字とアルファベットで、このような悩みはありません。第x条にたったひとつの1項があっても、それは1または1.1、あるいは(1)と書けばいいのですから。

id:satosu

なるほどねー。難しいのね。

第1条第2項

うん、読みにくいです。勉強になります。

皆様ありがとうございました。

2004/11/09 18:45:45

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません