社会保険/配偶者の第3号年金の年収枠と
所得税関連の配偶者控除申請欄の年収枠がそれぞれ
年収上限が違うと聞きましたがどうなんでしょうか?
また、社会保険の方は、夫の「事業所」の規模(社員数?)
などで、また、夫の年収などで違うとも聞きましたが、
まったく良くわかりません。
私、夫の年収は昨年420万(本年も超えることはないと思います)
妻は昨年は第3号年金の枠から外れないようにと
103万以内にて「配偶者特別控除」該当にて
源泉用紙記入いたしました。
毎年、上限が変っているようですが、本年の数字を
それぞれの枠にて教えてください。
また、第3号年金の枠を外すことは考えていませんが、
「配偶者特別控除」枠は外して、140万という年収で
夫の所得税/住民税アップで支払うとなるとどちらが得なのか
良くわかりません。妻の年収は140万を越えることは
ありませんので、140万でみていただければと思います。
残業強要にて年収が膨れ上がって困っています。
よろしくどうぞ。
所得税の配偶者についてですが、2種類あります。
1、控除対象配偶者 103万以下が対象(いわゆる扶養の範囲内)
2、配偶者特別控除 今年から変更になりました。103万円以上141万円以下で控除が受けられます。
http://www.cpasawada.com/salary02.htm
パート主婦の税金、健保、年金、雇用保険
こちらのURLの方がわかりやすいですね。
健保年金はどちらも130万円が基準です。
第3号被保険者枠を外さずにと言うことでは、130万円以下であれば可能です。
ただ、その場合ご主人の会社から支給されている扶養手当がどうなるか検討の必要があります。
支払う物ばかりでなく、今まで支給されていたものがなくなる要件も併せて検討ください。
http://kabu.staba.jp/modules/xfsection/article.php?articleid=82
株カフェ・ジャパンプレス - 特集記事-扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類がある?!
扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があるの項目に記載があります。
http://kabu.staba.jp/modules/xfsection/article.php?articleid=37
株カフェ・ジャパンプレス - 特集記事-専業主婦の時代は終わった!
専業主婦の時代は終わった!
お役に立つと思います。
ありがとうございます。