日本の会社は、給与から源泉徴収をして納税を代行することを義務付けられています。その際に「主たる給与の会社」と「従たる給与の会社」とは、税率が異なるのです。
扶養控除等申告書、保険料控除申告書は1社にだけ提出するもので、その会社は「主たる給与」の税率で計算します。他社は、それよりも高めの「従たる給与」の税率で計算します。
ですから、1社にだけ出すもので、2社に出すのは変です。
会社としても、主たる給与の税率を適用するならば、提出してもらう必要があり、従の税率でよければ提出してもらう必要はありません。
私は複数の企業から所得があり、毎年、確定申告しています。どうせ確定申告するので、自分の会社での、自分宛ての源泉徴収については、年末調整の手間が馬鹿らしいのでやらずに、源泉徴収表に「年調未済」と記載して従の源泉徴収で納税し、個人の確定申告時に、計算して還付申請していますが、それで個人も法人も文句を言われたことはありません。
これで、お答えになりましたでしょうか。
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(URLはダミーです。)
1、扶養控除等申告書は、現在の主たる給与をもらっている会社に提出します。
提出しないと、ご質問のとおり毎月の源泉税額が桁外れに増えます。(甲欄と乙欄の違い)
2、保険料控除、配偶者特別控除は、年末調整でも、確定申告でもどちらでもかまいません。
年末調整で提出すると、その時点で控除が計算されますので、どうせ出すなら早いほうが良いと思います。
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年末調整も確定申告も所得総額を計算して、正しい税額を算出し、そこから源泉税を引いて納付する税額を確定します。
名前は違いますが、同じ計算をします。
したがって、確定申告する必要のない人は、年末調整が正確な税額を計算することになるのですべて提出してなければ、控除されませんが、確定申告をする人は、年末調整は税金計算の経過の中だと思っていただければよいでしょう。
特に年末調整を意識する必要はありません。ただ、前で書いたように、たとえ一時的であっても納付する必要のない税金を収める必要はないと思います。
そうなんですよね。
ただ、会社の書類は確定申告をする人は出さないで、とかいっているくせに、確定申告をしても源泉額を減らすための人の行動はあまりしっかりと書いていないんですよね。困りました。ありがとうございます。
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ご質問がございましたので、2度目ですが書かせて頂きます。
以前に出した同じ書類を会社が求めているのであれば、もう一度、出したほうが良いです。
書類がどこかに行ってしまったので、もう一度出してほしいといったことは、実務上、よくあることです。(もちろん、そんな理由は絶対に言ってくれませんが。)
また、他の所得もあるので、確定申告をするといったことは、効かれない限り、言わないほうが良いです。
会社の事務の方には、他の人と同じように対応して、例外ではないと思ってもらう方が、身を守るために何かと良いです。
私の場合は、ご質問の通り、多めに源泉徴収をして、確定申告で(扶養者控除を含めて)還付してもらっています。
それは、金利的には損ですが、なるべく目立たないようにしたいからです。
自分の会社では、安い給料しか取っていないので、たいした金額ではないのも理由です。
なるほど。今、見てみると、扶養控除等の申告書は平成17分のものになっていました。となると、来年の主である給与先はそこですよ、ということを証明するための書類なのかもしれません。それだと、提出する必要が確実にあると思うのですが。ふーむ。
はい。ありがとうございます。ただ、書類の提出は新しい主たる会社に再度行なう、ということです。提出先は1社ですね。後、お話ですと、主たる会社にも書類を提出せずに確定申告でまとめてやってらっしゃる、ということですが、その際、(実際に)主たる会社にも提出していないので、他の提出している人よりも源泉徴収が多くなされているとは思います。その際本来ならば年末調整の時に行なわれる、配偶者控除等は確定申告の際に行なっているのでしょうか?長くなりましてすみません。