実は私の父親が(×バツ3)4度目の結婚をしたいと言ってきましたが、相手が30才も若い私よりも年下の外国人です。
私は、1歳の時に両親が離婚したのですが、どちらも引き取らなかったので父方の祖母に育てられました。そのこともあり父とは多少の交流があります。
しかし、自立できない父に私が金銭的に援助している状態で、結婚するにあたり、現時点で結構な金額の援助を求めてきたので困っています。
そこで、万が一結婚後に父が他界した時に、その結婚相手(外国人)や、その子供を私が面倒を見る必要があるのか、法律に基づいて見解を教えて下さい。
多少の法律の心得はあるので「ここを見て探してください」という客観的な回答はご遠慮願います。
リンクも該当する法律の文章が記載されている所をお願いします。
できれば、法律に携わっている方の回答をお待ちしています。ネタはご遠慮ください。
URLはあなたの法的な扶養義務を示しています。
子の扶養義務は親にあります(絶対的扶養義務者)。かりにお父上が亡くなるなどしてその妻子を扶養の必要が生じた場合も、日本国籍となった外国人女性がその子供とともに生活保護を申請するのが常套かと思います。
その場合にあなたは「相対的扶養義務者」の範疇に入ることもあるので彼女たちを扶養する経済的余裕がないということ(実質的に扶養する意思はないでもけっこうです)を表明することになります(証明は求められません)
生活保護については、最寄の区役所や市役所でお金もポイントも支払わずに丁寧に教えてくれます。
http://www.incl.ne.jp/~ksk/ksk/hou/huyogimu.html
扶養義務の準拠法に関する法律
第3条(傍系親族間及び姻族間の扶養義務の準拠法の特例)
傍系親族間又は姻族間の扶養義務は、扶養義務者が、当事者の共通本国法によれば扶養権利者に対して扶養をする義務を負わないことを理由として異議を述べたときは、前条の規定にかかわらず、その法律によつて定める。当事者の共通本国法がない場合において、扶養義務者が、その者の常居所地法によれば扶養権利者に対して★扶養をする義務を負わないことを理由として異議を述べたとき★も、同様とする。
2 前項の規定は、子に対する扶養義務の準拠法に関する条約(昭和五十二年条約第八号)が適用される場合には、適用しない。
http://www.shiakomi.org/index.php?%B0%E9%A4%DF%A1%A6%BB%D2%B0%E9...
ノーローンでサラリーマンだけど100万円キャッシングしたい
もしかしたら父上を存じ上げているかもしれません。最近、間接的にですが似たような話を聞きました。父上のご職業は自称「****」ですがその実績は皆無で現在はその新しい奥さんとなる女性(韓国人)とともにある企画をブチ上げているのではないですか。違っていたら、まったくの間違いで世の中には同じようなことが起こっているのだとお考え下さい。
生活保護110番−生活に不安を感じている方に気軽に相談できる場所を提供します−
養うケースが生じた場合は、やはり、その女性の名義で生活保護をお願いするのがいいでしょう。あなたはシカトしていて大丈夫です。むしろ冷たくしているべきです。でないとお役所からあなたが養うように言われてしまいますから。
たくさんの回答ありがとうございます。
私も、いろいろ見ましたが、じっくり時間のある時に拝見したします(_ _)
実は、もっと複雑なこともあるのですが
文章が長くなってしまって、文字限度内に書ききれなかったので、要点だけを書きましたが、
私から見ると、その外国人女性は、日本の戸籍をとりたいだけのように思えるんです。
そうでなければ、出会って2ヶ月しかたっていない30才も年上の父と結婚するというこのに疑問が晴れません。
また、父も、今まで周りで、同様にだまされた例を結構見てきているし、相談されたりしているので、
大丈夫だと思っていましたが、
父の様子がおかしいと思ったら、案の定だったので
大変困惑しています。
相手の外国人女性は、父に経済的余裕がなくても、
娘の私に頼めばいいと促しているようなので
頭の痛い問題で困っております。
父と私は、戸籍が違うので
相対的扶養義務者に値するかがポイントのようですね。
ありがとうございました