日本で、現地採用されたフランス人女性から頼まれました。(彼女は、フランスの法律はわかっているので、日本の法律が知りたいそうです。)
http://www.comet-sys.com/wedding/yousi.htm
comet-sys.com
まず養子にすることは可能です。
URL先を参照してください。
次に有給が認められるかは、会社によって認否の判断条件は違うでしょうから一概的に必ず取得できる、とはいえません。
そもそも有給の内容は一般的には報告義務がないと思われますので、有給で問題ないのではないでしょうか?
また育児休暇の取得については(養子の歳にもよるでしょうが)、
基本的に嫡子なり養子なり扶養家族に対する育児や介護の為簿の休暇は認められているので問題ないと思われます。
http://www.docmaker.net/docstation/bak2/messages/3093.html
Re: $B309q?M$NM\;R1oAH$K$D$$$F(B
海外孤児を養子にする事は可能です。
市役所に申請します。
育児休暇は出産育児休暇がとれますが、養子の場合市役所での出産証明が取れないので、無理と思います。
海外孤児養子の場合の国籍は帰化によって条件取得申請になります。
ありがとうございます。1ばんさんにも書きましたが、フランス国籍の夫婦ですので、その関係の手続きは、自分たちでわかるそうです。
日本の企業ではこういう場合出産育児休暇が取れるか、それが法文化しているか知りたいのです。
悪いけれどまったくずれていますのでポイントは付けられません
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-38.htm
育児・介護休業法における制度の概要
まず育児休業ですが「原則として子が出生した日から子が1歳に達するまでの間」に取れるとしていますので、1歳以上の子を養子にするなら、要件から外れてます。1歳以下であれば可能でしょう。(ただしその他の条件を満たしていれば)
有給休暇については問題ありません。有給休暇の取得については厳格に目的を定めてはいないからです。
http://www.nakataawaji.com/kokusai/gyomu/ninchi.html
国際法務 ◇ 認知・養子縁組
最後に養子にできるかどうかですが、答えは「できる」です。
ただしこのURLにあるとおり、6歳以下と6歳以上では少々違います。
また養子にしたとしても、国籍は元のままですので、日本国籍やフランスの国籍を取得したい場合は、別に帰化手続き等がひつようになります。
ありがとうございました。
http://wp.cao.go.jp/zenbun/seikatsu/wp-pl97/wp-pl97-01501.ht...
$BJ?@.(B9$BG/!!9qL1@83hGr=q!!F/$/=w@-!!?7$7$$<R2q%7%9%F%`$r5a$a$F!!Bh(BI$BIt(B $B=w@-$,F/$/<R2q(B</p>
国外も含めた育児休暇についての説明がありますので参考にして下さい。
フランス国についても記されています。
日本では、育児休暇による企業の給与支払い義務はないようです。
育児休暇期間は健康保険から一定の休暇手当てが支給されます。
又、一定の期間後の休業については雇用保険から休業手当が支給される様です。
企業からの支給は義務がないので明文化はなく、健康保険と雇用保険との両建てで手当てが出る為、一定の日本企業雇用履歴が必要です。
日本企業から現地採用されたのでしょうか?
ありがとうございました。
質問をいくつかに分割しないといけませんね。
・日本でフランス人が海外の子供を養子にすることは可能ですか。
→この点については,フランス法(及び養子となる子供の本国法)が規律する問題です。自分で答えていらっしゃるので,私はこれ以上お答えしませんし,答える力量もありません。
・海外の子供を養子にする準備のために育児休暇を取ることができますか。
→育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律上の「育児休業」の要件を満たさないと思われます。
上記URLの条文をお読みください。
・養子が1歳未満の場合
養子縁組が完了した後,1歳になるまで育児休暇を取ることができる可能性があります。
また,会社によっては3歳まで育休を認めるところもあるので,人事課などに相談するほうがよいでしょう。
・海外の子供を養子にするための有給休暇はとれますか。
→労基法上の有給休暇を取るための理由は制限されていません。
有給休暇で海外旅行をしようと,家でのんびりしていようと会社に文句を言われる筋合いはありません。
もちろん,海外に行って養子にする手続きをするのも自由です。
ただ,使用者には有給休暇の時季変更権がありますのでご注意を。
なお,その養子を日本に引き取るとなると,在留許可が必要になるので念のため。
ありがとうございました。
少子化対策法10条にようやく「企業はなるべく育児休業をとれるようにしなさい」と出ましたが、
そもそも企業は、その業務内容ごとに、休まれるくらいなら首にしなければ立ち行かなかったり、逆にいつまででも休めて復帰も自由というのもいろいろあるので、
国の法律にも罰則がなくて実際は社内規則や、ひどい場合、不文律とか運用とか社長命令とかお局さまの采配に従うしか
しかたないような状況があるわけです。
ただ、大きめの会社なら、労働組合と仲良くしたかったり、
労働監督基準省に直訴されるのが怖いので気配りをしてくれる場合もあると思います。
うまくいけば、養子手続きの間は有給休暇を1−2日とり、子供が国籍と住民票が成立したら育児休業、で行けるのではないでしょうか。
ありがとうございました。
回答ありがとうございます。
彼女はまだ手続きだんかいであり戸籍等の法的な手続きは、フランスの法律に則って大使館を通じて行うそうです。フランスでは、海外の孤児を養子にするのはまれではなく フランス国内では、幼児の受け入れ態勢を整える準備段階から育児休暇の対象になるのだそうです。ただ、職場が日本ですし、職場ではもちろん日本の法律が適用され
るので どうなっているのか知りたいそうです。