普通自動車免許しか持ってないない人が、小型二輪を運転していて、無免許運転で捕まりました。免許はゴールド免許でした。


ケースバイケースだと思いますが、どんな刑罰になるでしょうか。
免停で済むのか、取り消しになる可能性もあるのか。

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回答3件)

id:db3010ss No.1

回答回数599ベストアンサー獲得回数11

ポイント20pt

http://rules.rjq.jp/torikeshi.html

交通違反の基礎知識(取り消し対象者)

http://rules.rjq.jp/bakkin.html

交通違反の基礎知識(罰金と反則金)

行政処分として免許取消になり、1年間は免許を再取得できません。ゴールド免許でも関係ありません。

また、20〜30万円程度の罰金が科せられることになるようです。

id:edrad

欠格期間というのは、停止期間のように、期間を短縮することはできないのでしょうか。

2004/12/10 19:34:36
id:toshi_nishida No.2

回答回数525ベストアンサー獲得回数38

ポイント20pt

無免許運転で19点

『例えば、過去3年以内に行政処分を受けたことがない場合、6点から14点までは停止処分に、15点以上は取消処分に該当します。』

『点数計算の優遇』は『2年以上無事故・無違反で、1点、2点又は3点の違反行為をし、その後3か月以上無事故・無違反で経過したときは、その点数は合計されません。』で、この場合関係ないですね。

id:edrad

取り消しは間違いないということですね。

2004/12/10 20:07:24
id:sami624 No.3

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント20pt

先ず無免許運転の減点が19点。

欠格期間を短期化する方法はなく、欠格期間を経過しても「免許取消者講習」を受講しないと免許の試験を受けることは出来ません。ご愁傷様です。

id:edrad

参考になりました。みなさんありがとうございました。

2004/12/13 18:39:30
  • id:db3010ss
    免許取消から短縮復帰する方法!?

    こんな情報があったのですが、やっぱり無理があるようです。

    http://www.hou-nattoku.com/consult/355.php

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