ケースバイケースだと思いますが、どんな刑罰になるでしょうか。
免停で済むのか、取り消しになる可能性もあるのか。
http://rules.rjq.jp/torikeshi.html
交通違反の基礎知識(取り消し対象者)
http://rules.rjq.jp/bakkin.html
交通違反の基礎知識(罰金と反則金)
行政処分として免許取消になり、1年間は免許を再取得できません。ゴールド免許でも関係ありません。
また、20〜30万円程度の罰金が科せられることになるようです。
無免許運転で19点
『例えば、過去3年以内に行政処分を受けたことがない場合、6点から14点までは停止処分に、15点以上は取消処分に該当します。』
『点数計算の優遇』は『2年以上無事故・無違反で、1点、2点又は3点の違反行為をし、その後3か月以上無事故・無違反で経過したときは、その点数は合計されません。』で、この場合関係ないですね。
取り消しは間違いないということですね。
先ず無免許運転の減点が19点。
欠格期間を短期化する方法はなく、欠格期間を経過しても「免許取消者講習」を受講しないと免許の試験を受けることは出来ません。ご愁傷様です。
参考になりました。みなさんありがとうございました。
欠格期間というのは、停止期間のように、期間を短縮することはできないのでしょうか。