裁判所から送られてくる支払督促を使った架空請求の手口についての質問です。


仮執行宣言を付した支払督促を受けた人間が、送達を受けた日から数えて2週間以内に、督促異議の申立てを行わなかったと、仮定してください。

かかる状況において、支払督促を受けた人間に対する何がしかの救済措置は存在しますか?存在するならば、どのようなものがありますか?

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回答9件)

id:nishiyu No.1

回答回数1568ベストアンサー獲得回数2

http://allabout.co.jp/family/bohan/closeup/CU20041115B/

「架空請求」にだまされる女たち - [防犯] All About

強制執行されます

救済はできません

id:satosu

別にできるできないは聞いていませんよ。

措置があるかないか。

2004/12/21 16:33:04
id:YUHKI No.2

回答回数33ベストアンサー獲得回数0

ポイント5pt

http://www.ypp.info/cresarabank/03_yamikinn/109.htm

放置すると危険な架空請求|違法金融関連業者

クレサラバンク

役に立つかどうか、わかりませんが・・・

id:satosu

残念ながら、質問に対する回答になっておりません。

2004/12/21 16:34:14
id:zizz_walla No.3

回答回数121ベストアンサー獲得回数0

ポイント5pt

少額訴訟の場合、一回の審理で判決まで行きますが、

直ちに判決が確定する訳ではありません。

>6. 通常訴訟への移行

>少額訴訟手続で審理を行うかどうかの選択権は、原告だけではなく被告にも与えられます。

>また、裁判所側から通常訴訟に移行する決定がなされることもあります。

http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/index_1_8.html

判決に対する不服申立て

>8. 判決に対する不服申立て

>少額訴訟の判決に納得できない場合、どのような不服申立ての方法があるのでしょうか。

>控訴とは?異議とは?

当事者の知らない間に判決まで行ったとしても、

判決が手許に届いてから、2週間以内に異議申立てすれば、

訴訟へ移行しますので、これで対抗できます。

id:satosu

あぁ、ホント、ちょっとはてな控えようかな・・・

nishiyuさまが神に見えてきました。

小額訴訟については聞いてないよー。

2004/12/21 16:36:37
id:angel_ring No.4

回答回数140ベストアンサー獲得回数2

ポイント10pt

参考の U.R.L. には下記のようにあり、

訴訟を起こせば、不可能ではないようです。

「強制執行をやめさせるには、

強制執行の執行停止を求める

裁判を提起しなければなりません。」

id:satosu

ありがとうございます。

救済措置じゃないけど、やっとこさ示唆に富む回答。

民事訴訟法の398−1だよ。

2004/12/21 16:38:30
id:zizz_walla No.5

回答回数121ベストアンサー獲得回数0

ポイント5pt

判決に対する不服申立てを2週間以内行わなかったという条件を勘違いしていました。開封ポイントお返しします。

嶌田という人の書き込みが参考になるかもしれません。

id:satosu

なるかもしれません。

お返しされます。正面きって謝られると、弱いなぁ。

2004/12/21 16:40:18
id:clotho No.6

回答回数239ベストアンサー獲得回数10

ポイント30pt

その場合は救済措置はないようですね。

id:satosu

ですか。

2004/12/21 16:40:26
id:kuippa No.7

回答回数1030ベストアンサー獲得回数13

ポイント25pt

支払督促が行われ、かつこれに異議を申し立てなかった場合、(ニセ)債権者である相手が、強制執行に必要な支払い名義を得ます。しかしながら、強制執行を実行しようとすれば債務者に事前の送達が必要で、ここで不服を申し立てて裁判を起こすことができるようです。

…でも、架空請求だから、債権者も身元を明らかにするような法的手続きを踏むわけにもいかないから、結局、それでおしまいということのようです。

裁判所の内のポストから送られた郵便物と、裁判所名義で送られてきた郵便物は異なりますので、注意が必要かもしれませんね。

異議申し立てを郵送した先が実は架空業者の住所だったなんてことになると、どつぼに嵌る危険性があります。

id:satosu

そうなのよー。ある意味正解。

救済措置はないのねー。

2004/12/21 16:41:36
id:mmmatsu No.8

回答回数304ベストアンサー獲得回数1

ポイント20pt

一応強制執行を止める手段はあるようです。HPの下の方を見て下さい。

裁判所に執行停止の申し立てをして、保証金を預託した上で、裁判所の執行停止決定を得ることができれば、執行停止ができるようです。

id:satosu

そうですねー。

2004/12/21 16:42:26
id:nishiyu No.9

回答回数1568ベストアンサー獲得回数2

ポイント30pt

最初に回答したように 救済措置は存在しません

id:satosu

そうです。救済できるか否かではありません。聞いているのは措置の有無です。

最初の回答と全然違いますよね♪

皆様お付き合いくださりありがとうございました。

2004/12/21 16:46:37
  • id:aoi-shizuku
    前にTVでやってましたが

    対応策はあります。

    確かに、正式に裁判所から届いた(特別書留で届きます)ものであれば、出頭しなければ敗訴となり、架空請求であっても支払の義務が生じることになります。(普通郵便であれば、訴状は偽者です)

    しかし、もし請求に対して見覚えがなく、また出頭できない事由がある場合は、裁判所から届いた訴状と一緒に申し立ての紙が入っているので、これを提出すれば、裁判所は原告(つまり架空請求をした相手)に対して証拠品の提出を求めるそうです。もちろん、相手は証拠品など提出できるはずもなく、これで敗訴することはありません。ともあれ、まずは消費者センターへ相談されるのが一番だと思います。

    って、見てるかな?
  • id:aoi-shizuku
    失礼しました。

    無視してしまってからの話でしたか。失礼しました。

    ちなみに、その場合は残念ながら救済措置はありません。
  • id:kuippa
    Re:失礼しました。

    自信なかったから書かなかったけど、
    不服申し立てて、
    保全処置として、仮処分を下してもらうことも可能なのでは?
    裁判所の裁量しだいになりますけど…。
  • id:satosu
    まじめに返信

    aoi-shizukuさま
    見てます。ええっと、小額訴訟のケースですね。おっしゃる通りです。僕は、通常の民事裁判やろうよ!と地元の地方裁判所に移送しちゃいます。そして督促の場合は、敗訴のしようがありません(訴訟じゃないからね)

    kuippaさま
    ですね。強制執行を停めてしまえばいいのですし。いやね、国による何がしかの救済措置があるのかなぁと思って。
    今までさんざっぱら「無視してください」って言ってきたでしょう。だから、裁判所からの書類でも無視してしまうかもしれない。ある意味、錯誤(w
    錯誤による取り消しがきくかなぁと。うん、ちょっと、ムリがあるんだけれどもね。

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