仮執行宣言を付した支払督促を受けた人間が、送達を受けた日から数えて2週間以内に、督促異議の申立てを行わなかったと、仮定してください。
かかる状況において、支払督促を受けた人間に対する何がしかの救済措置は存在しますか?存在するならば、どのようなものがありますか?
http://allabout.co.jp/family/bohan/closeup/CU20041115B/
「架空請求」にだまされる女たち - [防犯] All About
強制執行されます
救済はできません
http://www.ypp.info/cresarabank/03_yamikinn/109.htm
放置すると危険な架空請求|違法金融関連業者
↑
クレサラバンク
役に立つかどうか、わかりませんが・・・
残念ながら、質問に対する回答になっておりません。
少額訴訟の場合、一回の審理で判決まで行きますが、
直ちに判決が確定する訳ではありません。
>6. 通常訴訟への移行
>少額訴訟手続で審理を行うかどうかの選択権は、原告だけではなく被告にも与えられます。
>また、裁判所側から通常訴訟に移行する決定がなされることもあります。
>8. 判決に対する不服申立て
>少額訴訟の判決に納得できない場合、どのような不服申立ての方法があるのでしょうか。
>控訴とは?異議とは?
当事者の知らない間に判決まで行ったとしても、
判決が手許に届いてから、2週間以内に異議申立てすれば、
訴訟へ移行しますので、これで対抗できます。
あぁ、ホント、ちょっとはてな控えようかな・・・
nishiyuさまが神に見えてきました。
小額訴訟については聞いてないよー。
参考の U.R.L. には下記のようにあり、
訴訟を起こせば、不可能ではないようです。
「強制執行をやめさせるには、
強制執行の執行停止を求める
裁判を提起しなければなりません。」
ありがとうございます。
救済措置じゃないけど、やっとこさ示唆に富む回答。
民事訴訟法の398−1だよ。
http://sagi-0.bne.jp/bbs/test/read.cgi/bbs/1090640886/
Congratulation!!
判決に対する不服申立てを2週間以内行わなかったという条件を勘違いしていました。開封ポイントお返しします。
嶌田という人の書き込みが参考になるかもしれません。
なるかもしれません。
お返しされます。正面きって謝られると、弱いなぁ。
その場合は救済措置はないようですね。
ですか。
支払督促が行われ、かつこれに異議を申し立てなかった場合、(ニセ)債権者である相手が、強制執行に必要な支払い名義を得ます。しかしながら、強制執行を実行しようとすれば債務者に事前の送達が必要で、ここで不服を申し立てて裁判を起こすことができるようです。
…でも、架空請求だから、債権者も身元を明らかにするような法的手続きを踏むわけにもいかないから、結局、それでおしまいということのようです。
裁判所の内のポストから送られた郵便物と、裁判所名義で送られてきた郵便物は異なりますので、注意が必要かもしれませんね。
異議申し立てを郵送した先が実は架空業者の住所だったなんてことになると、どつぼに嵌る危険性があります。
そうなのよー。ある意味正解。
救済措置はないのねー。
一応強制執行を止める手段はあるようです。HPの下の方を見て下さい。
裁判所に執行停止の申し立てをして、保証金を預託した上で、裁判所の執行停止決定を得ることができれば、執行停止ができるようです。
そうですねー。
そうです。救済できるか否かではありません。聞いているのは措置の有無です。
最初の回答と全然違いますよね♪
皆様お付き合いくださりありがとうございました。
別にできるできないは聞いていませんよ。
措置があるかないか。