自動車免許のことなら 運転免許なび |教習所|自動車学校
体験です。
1/1に更新ができればOKですが、やっていないでしょうから、NGかな。
自分の場合は誕生日が5/15(実際は違います)としたら6/15日まで運転をして、更新に行きました。
昔は、1日で失効でしたから・・悲しい体験もあります。半年は失効解除が聞きましたが、自動車と二輪が同じ日にとったことになっています。
【更新期間】が前後1ヶ月の2か月間になっただけであって、自動車免許自体の【有効期間】は「免許証の有効期間が満了した後の3回目の誕生日」とあるように誕生日までです。
したがって12/2の時点で無免許運転となってしまいます。
お気をつけください。
Yahoo! JAPAN
1月1日は大丈夫です。免許の更新は、誕生日の前後月の同じ日です。
また、最終日が土曜日・祝日・休日・年末年始の休日期間の場合は、
その翌日(土曜日の場合は月曜日)まで更新期間が延長されます。
なので、1月1日が休日なので、
年末年始休暇後の初営業日までが、有効期限となります。
一日でも過ぎたら、無免許運転ですよ…(^^;
んー。意見が分かれているようです・・・
1ヶ月後まで有効です。
平成14年より改正道路交通法が施行され、その中で前後1ヶ月のルールが適用されました。警察庁のサイトをリンクします。
また私はちょうど平成14年に免許の更新をしました。
私の誕生日は12月XX日ですが、免許証には「1月XXまで有効」と記載されています。
なるほど警察庁と実体験なら信憑性ありありですね。これが正しそうです。ありがとうございます。
あれ・・・ほんとですか。