自動車免許の更新について質問です。最近更新が誕生日の前後1ヶ月になったようですが、これは文字通り「更新が」できるだけなのでしょうか。例えば12月1日の誕生日まで、と書いてあったとして、12月2日に更新しないまま自動車を運転したら違反でしょうか?それとも、1月1日まではそのまま乗っても大丈夫なのでしょうか?

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回答5件)

id:hiroyukiarita No.1

回答回数1792ベストアンサー獲得回数0

http://www.menkyo.ne.jp/

自動車免許のことなら 運転免許なび |教習所|自動車学校 

体験です。

1/1に更新ができればOKですが、やっていないでしょうから、NGかな。

自分の場合は誕生日が5/15(実際は違います)としたら6/15日まで運転をして、更新に行きました。

昔は、1日で失効でしたから・・悲しい体験もあります。半年は失効解除が聞きましたが、自動車と二輪が同じ日にとったことになっています。

id:tkyktkyk No.2

回答回数2183ベストアンサー獲得回数25

【更新期間】が前後1ヶ月の2か月間になっただけであって、自動車免許自体の【有効期間】は「免許証の有効期間が満了した後の3回目の誕生日」とあるように誕生日までです。

したがって12/2の時点で無免許運転となってしまいます。

お気をつけください。

id:nekoringo

あれ・・・ほんとですか。

2004/12/22 05:05:46
id:you1 No.3

回答回数15ベストアンサー獲得回数0

ポイント20pt

1月1日は大丈夫です。免許の更新は、誕生日の前後月の同じ日です。

また、最終日が土曜日・祝日・休日・年末年始の休日期間の場合は、

その翌日(土曜日の場合は月曜日)まで更新期間が延長されます。

なので、1月1日が休日なので、

年末年始休暇後の初営業日までが、有効期限となります。

一日でも過ぎたら、無免許運転ですよ…(^^;

id:nekoringo

んー。意見が分かれているようです・・・

2004/12/22 05:06:15
id:dakyo-an No.4

回答回数7ベストアンサー獲得回数1

ポイント40pt

1ヶ月後まで有効です。

平成14年より改正道路交通法が施行され、その中で前後1ヶ月のルールが適用されました。警察庁のサイトをリンクします。

また私はちょうど平成14年に免許の更新をしました。

私の誕生日は12月XX日ですが、免許証には「1月XXまで有効」と記載されています。

id:nekoringo

なるほど警察庁と実体験なら信憑性ありありですね。これが正しそうです。ありがとうございます。

2004/12/22 05:18:21
id:hiroyukiarita No.5

回答回数1792ベストアンサー獲得回数0

ポイント20pt

3の方のとおりのようです

桜田門本社関連ののHPです

  • id:tkyktkyk
    虚偽の情報で大変申し訳ありませんでした…

    現在運転免許センターに確認したところ、1/1までの形になるそうです。
    すいませんでした…_| ̄|○

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