http://www.geocities.com/Tokyo/Bay/1211/tax_j1.htm#resident
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(参考になるのではと思い、お知らせします)
非居住者になると給与所得については国内において行う勤務に起因するものに限り課税される。したがって、国内勤務がない場合はそれが国内で(円貨で)留守家族に支払われても日本においては課税されない。国内勤務のため一時帰国すれば課税される。なお、出国の日までに「年末調整」が行われ、出国までの給与については所得税の精算が行われる(一般的には期間が短いので所得額も少なく、低い税率が適用されるので税金が還付される)。
非居住期間の不動産の賃貸料などは20%の税率で源泉課税されるのだが、確定申告の必要な場合もある。確定申告の必要がある人などが海外に転勤するときは、出発の日までに納税管理人を選任して税務署に届け出る必要がある。納税管理人とは、確定申告書の提出や税金の納付などを非居住者に代わってする人のこと。
http://www.geocities.com/Tokyo/Bay/1211/tax_j1.htm
$B3$30Cs:_0w$NF|K\$N@G6b(J
非居住者 になると所得税は、出発のときから、また住民税は 翌年6月から納付の義務がなくなる。
→ということなので、源泉徴収の必要はないですね。海外に居住して所得を得ているわけですから、当該国の法律により所得税が課税されるわけですから、日本で課税されるのはおかしいですね。
因みに国税庁のHPで海外赴任者の検索をして該当がありませんので、規定していないということではないでしょうか。
→心配なら再度確認をした方がいいでしょう。
なるほど。前回当社の方にも申し上げたのですが、年の2月から給与(月9万円)を支払っていて、4月11日に出国したのですが、その際は確定申告等必要になるのでしょうか?それ以降はずっと海外なので、源泉は必要ないと思うのですが、4月までの給料はどう扱うのでしょうか?質問ばかりですみません。
(定義)第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.国内
この法律の施行地をいう。
2.国外
この法律の施行地外の地域をいう。
3.居住者
国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいう。
→これが用語定義です。
(納税義務者)
第5条 居住者は、この法律により、所得税を納める義務がある。
2非居住者は、第161条(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得(以下この条において「国内源泉所得」という。)を有するときは、この法律により、所得税を納める義務がある。
→居住者は課税されるため、4/11の出国までの所得については、この所得税法に基づき課税されます。
→非居住者が課税されるのは、特定の場合です。
(国内源泉所得)
第161条 この編において「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。
1.国内において行う事業から生じ、又は国内にある資産の運用、保有若しくは譲渡により生ずる所得(次号から第12号までに該当するものを除く。)その他その源泉が国内にある所得として政令で定めるもの
1の2.国内にある土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物の譲渡による対価(政令で定めるものを除く。)
2.国内において人的役務の提供を主たる内容とする事業で政令で定めるものを行う者が受ける当該人的役務の提供に係る対価
→海外拠点で行った業務は、日本の所得税法上課税所得に該当しません。
→よって、当初質問の内容の回答は源泉徴収は不要ということとなり、脚注コメントの内容については、4/11の出国までの所得は日本の所得税法により課税される、となります。また、月の途中で海外赴任となっているので年末の確定申告は、税務署に確認をしながら手続きをすることをお勧めします。
そうですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。今年の2月から給与(月9万円)を支払っていて、4月11日に出国したのですが、その際は確定申告等必要になるのでしょうか?それ以降はずっと海外なので、源泉は必要ないと思うのですが、4月までの給料はどう扱うのでしょうか?質問ばかりですみません。