私は個人事業主ですが。

母が私の名義で定期貯金をしていたのを最近知りました。そして満期が来たので貯金を下ろし、私がそれを受取ることになりました。この場合の会計(帳簿の記載)の仕方はどうすればいいのでしょうか。

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回答8件)

id:mitsui090 No.1

回答回数109ベストアンサー獲得回数0

ポイント20pt

http://www.tkcnf.or.jp/zeimu/sozoyo/souzoku01.html

相続税・贈与税の説明コーナー

これは、お母様からご質問者に対する贈与であり、事業とは何も関係ありません。

したがって、帳簿には、何も書く必要はありません。

しかし、個人に対して贈与税が発生する可能性があります。

毎年の非課税限度額以内であったかとか、本当に贈与が完了していたのか、また時効の問題もありますので、その辺りを、ご確認ください。

結論としまして、申告の必要があれば、事業とは無関係で、贈与税としての申告です。

申告の必要が無ければ、何もしなくて良いです。

id:halyan

その場合、受取ったものを自分の経費として使えるのですか。それは経費にするので受取った額は収入となると考えられますが。

2005/01/07 13:34:45
id:osarivan No.2

回答回数1511ベストアンサー獲得回数3

ポイント20pt

たんす預金として帳簿に記載しなければ良いだけだと思うのですが・・・。

お母様があなた名義で預金していたと言うのは後々相続の際に税金で持っていかれてしまうのを少しでも減らそうと思う考えからだと思います。

現金で手元に持つか、定期預金とは別の銀行口座に移して使えば問題ないと思います。

id:TopT No.3

回答回数4ベストアンサー獲得回数0

ポイント20pt

URLは「個人事業主 帳簿」で見つけた書籍の紹介です(読んだ上でのお勧めではありません)。

個人事業主の場合、事業(仕事)に関わる収支が帳簿への記載対象です。ですから、今回の内容は帳簿への記載は不要なはずです。ただし、年末の確定申告では、事業外収入という欄があるはずで、貯金が贈与にあたると解釈される可能性はあります。と言っても、親が子供の名義で貯金しているというケースはよくあるはずで、数百万というレベルでなければ、全く問題ないと思います。

id:halyan

ありがとうございます。

2005/01/07 17:14:15
id:mitsui090 No.4

回答回数109ベストアンサー獲得回数0

ポイント20pt

>その場合、受取ったものを自分の経費として使えるのですか。

>それは経費にするので受取った額は収入となると考えられますが。

このお金は、いわば貴方が事業開始以前から、別途に貯めておいた「たんす預金」と同じです。

ですから、事業の経理からみると、収入ではなく、貴方という個人からの短期借入金となります。

id:halyan

ありがとうございます。

2005/01/07 17:14:34
id:tiptop No.5

回答回数66ベストアンサー獲得回数0

ポイント20pt

http://www.jusnet.co.jp/kakutei/kp7.htm

貸借対照表について

すでに他の方が書いているとおり、自分名義の定期預金は、

出所に関係なく事業と関係ない家計に属するお金です。

そのお金を事業に回した場合には、

事業主から事業に対して貸し付ける事になります。

(元手を増やすことと同義。)

白色申告の場合には記帳不要ですが、

青色申告の場合には貸借対照表に記帳することになると思います。

この場合も、定期預金全額ではなく、

あくまで事業に注ぎ込んだ額が記帳対象です。

id:halyan

ありがとうございます。

2005/01/07 17:14:47
id:apple_pie No.6

回答回数196ベストアンサー獲得回数5

ポイント20pt

>その場合、受取ったものを自分の経費として使えるのですか。

使えます。

>それは経費にするので受取った額は収入となると考えられますが。

最初、事業を始める時、自分のお金を出しますよね。

(個人事業の場合、そういうケースは多いと思います)

それと同じ考え方で、今までの貯金を事業につぎ込み、

事業としては赤字になっているという事です。

(赤字にはなっていないかも知れませんが・・・)

id:halyan

ありがとうございます。

2005/01/07 17:15:00
id:rummy No.7

回答回数13ベストアンサー獲得回数0

ポイント20pt

http://www.tokyokaikei.com/

(株)東京会計計算センター/東京会計総合事務所

私も事業をしているのでここは便利に使ってます。(笑)

私見ですので責任は終えませんが、事業に関係のない母親が自分の収入から組んだ定期預金であれば、青色申告の必要はないんじゃないでしょうか?利息対して源泉分離で20%の税金がかかっていますし・・・

まぁ贈与税がかかる金額になるならば申告して贈与税をはらう必要があるかもしれませんね。

事業資金や資産(売上や仮受金)を定期に組んで運用している場合は申告の必要がありますけどね。

id:halyan

ありがとうございます。

2005/01/07 18:46:15
id:sami624 No.8

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント20pt

お母様の資金を貴殿の名義で預金とした場合、預金自体は資金拠出者のものですから、受取った段階で贈与が発生したこととなります。その金額が110万円の基礎控除額の範囲内であれば問題ありませんが、それを上回っている場合は、贈与税の申告をした方がいいでしょう。個人事業主の場合、税務調査もあるでしょうから、発覚した場合の重加算税を考えると、事前にちょっとばかりの税金を払った方がいいのではないでしょうか。

HPのように悪質な贈与隠しと認定されると目も当てられません。

id:halyan

ありがとうございます。

2005/01/08 12:00:10

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