こちらの第16条
(家賃の決定)
第16条 市営住宅の毎月の家賃は,毎年度,次条第3項の規定により認定された収入の額(同条第5項の規定による更正又は変更をされた場合には,更生又は変更をした後の収入の額。第31条において同じ。)に基づき,近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で,政令第2条に規定する方法により算出した額(その額に100円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた額)とする。ただし,入居者から収入の申告がない場合において,第38条第1項の規定による請求を行つたにもかかわらず,市営住宅の入居者が,その請求に応じないときは,当該市営住宅の家賃は,近傍同種の住宅の家賃とする。
2 政令第2条第1項第4号の規定により事業主体が定める数値は,規則で定めるものとする。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は,毎年度,法第16条第2項及び政令第3条に規定する方法により算出する。
4 市長は,前項の近傍同種の住宅の家賃を算出したときは,その内容を公告し,及び市長が適当と認めた方法により公表するものとする。
http://www.houko.com/00/02/H08/248.HTM
公営住宅法施行令の一部を改正する政令
入居者の収入 額
123000円以下の場合 37100円
123000円を超え153000円以下の場合 45000円
153000円を超え178000円以下の場合 53200円
178000円を超え20万円以下の場合 61400円
20万円を超え238000円以下の場合 70900円
238000円を超え268000円以下の場合 81400円
268000円を超え322000円以下の場合 94100円
322000円を超える場合 107700円
に従って算出するしかないようです。
公営住宅施行令の第2条に計算方法が書いてあります。
下のURLには計算の基になるデータもあります。
が、これじゃぁ複雑すぎて大変でしょうから、
市役所に政令第2条第1項の係数がいくらになるのか教えてもらうか、
最低(123,000円以下)と最大(322,000円超)の場合の家賃を
教えてもらうのが手なんではないでしょうか。
あとは、第2条第2項の区分で、どれに該当するか。
その場合は、最低or最高の何倍になるはずか。計算してみてください。
http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/gyousei/reiki/reiki_mokuji/...
REIKI-BASEインターネット版
回答ありがとうございます。
うーん。
http://www.city.kamakura.kanagawa.jp/kenchiku/yachin.htm
↑これ鎌倉市の市営住宅一覧なんですが
このような感じで、これにプラスして住宅、間取り別に所得毎の家賃の詳細が知りたかったんですが。
やはり市の方に直接問い合わせするしかなさそうですね。
残念です。。
どうもありがとうございました。
回答ありがとうございます。
ですが、そちらのページは既に拝見させて頂いております。
知りたいのは所得の算出方法ではなくて、それに応じた家賃なのです。