大手パソコン販売店の長期保証(購入時に加入)を利用して、無料修理を正当に利用していますが、利用しすぎると別の商品購入時に加入を拒否されますか?

★この保証は、大手保険会社に委託してあるそうです。
★修理は必ず販売店の修理センター受付(持込か宅配集荷)です。
★20万円の商品を、この保証を使って30万円分くらい修理しています。このペースだと、残り2年間で、また20万円分くらいの修理を依頼しそうです。定款では修理額累計は限っていません。
★内部の機械的な故障なので、「わざとやったろ」みたいな印象はないと思います。何度もわざと壊して修理を依頼すると、ブラックリストに載りそうなのはわかりますので、正当な利用と、悪質な利用の線引きがあれば知りたいです。

回答の条件
  • URL必須
  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:--
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答3件)

id:siohkun No.1

回答回数131ベストアンサー獲得回数0

ポイント30pt

URLはダミーです。

一時期、大手家電量販店に勤務していた経験から書かせていただきます。

結論から申しますと、拒否されることはないと思います。

修理に関して量販店は、修理品を受け取り、メーカのカスタマセンタや修理会社に振り分ける仕事が主です。

その際に書類などの処理はあると思いますが、完全にデータベース化されているどうかはあやしかったりします。

また、もしデータベース化されていて修理金額の合算が参照できる状態にまでなっていたとしても、それがirukajpの別商品購入時に参照されることはまずないでしょう。

基本的に長期保障は「購入者にはとりあえず勧める」というスタンスで量販店は店員に指導しておりますので。

むしろ店員に覚えられるのは「修理に時間がかかりすぎる」などという、店側では対処しきれないクレームを入れまくるお客さんですね。

このような感じでよろしいでしょうか。

id:irukajp

素晴らしいです。疑問は解決しました。修理代金が大幅に購入額を上回りそうなので、今後の買い物が心配でしたが、安心して修理依頼できます。

販売店ではチェックしなさそうだというのがわかりました。保険契約を取り消すことはできませんから、店で防がないと、保険会社は手出しできないっていうのが結論なんですかね。まあ損失をうまく計算してるのが保険なんですけど。そう考えるとブラックリストはなさそうな気がします。修理があまりにも多い客でも、保険会社は黙認ということでしょうか。ご存知の方がいたらお願いします。

2005/01/14 11:32:37
id:homuRa No.2

回答回数46ベストアンサー獲得回数0

修理額累計が無制限とは、ずいぶんと太っ腹な無料修理保証ですね。

ジョーシンの5ロングランの修理保証規定が手元にあるのですが、保証条件・内容は、「取扱説明書・本体ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、保証期間中の合計額(税込)が保証限度額(税抜きの商品購入額)に達するまで無料保証いたします。」と明記されている上に、裏面の「保証が受けられない場合(主な例)」にこまごまと28項目に渡って例が列記されています。私は損保の上級資格を持っているのですが、「故意または重大な過失による故障または損傷」に関しては、ぶっちゃけ保険会社のさじ加減です。

id:irukajp

もっと太っ腹です。2つある保険のうち、高いほうは「取扱説明書・本体ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で」の項目をわざわざ削除しています。「故意または重大な過失による故障または損傷」は当然残っていますが、日常の故障は不注意でも保証範囲です。昔は盗難も保証範囲でした。びっくりです。

質問の趣旨が保険利用の履歴なので、「保険会社のさじ加減」というのが「故障状況」だけでなく、修理履歴や被保険者の履歴によって決まるのか、もしご存知でしたら改めて回答願えますか?

2005/01/14 11:46:51
id:homuRa No.3

回答回数46ベストアンサー獲得回数0

ポイント50pt

http://www.usiwakamaru.or.jp/~yukifpos/sonpo.htm

F.P.(ファイナンシャルプランナー)

損保代理店の立場からすれば、アフターサービスの損害保険というのは、契約者(販売店)に保険金を払うかどうかが問題なのであって、エンドユーザーと契約者がどういう保証限度額で契約をするかはある意味自由ということになります。ただし、保険金の支払い限度額は、契約者と年間で定めて契約しますので、契約期間内に契約者に支払われる保険金の限度額の上限は契約内容のとおりということになります。

こういう損保契約の場合、保険会社自体は、通常エンドユーザー単位での保険金支払い管理をしているわけではないので、保険会社が介入するケースは、不良ユーザー等の、契約者から保険会社に相談を持ちかけられた場合のみだと思います。

しかし、質問内容からすると、契約者(販売店)は相応のリスクを承知で限度額無制限の設定をしているようですので、契約者から相談を持ちかけられた場合、保険金が下りないケースであっても、契約者にその旨を確認し、契約者の支払い負担を促すと思います。

id:irukajp

詳しい回答ありがとうございます。契約者が販売店であること、契約者と年間の契約をしていること、修理費用は一件一件管理しているものではないこと、などはじめて知りました。大変参考になりました。

URLも参考になりました。アジャスターの書類の書き方で保険の払い戻しが変わることがあるんですね。ありがとうございました。

2005/01/14 14:58:33

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません